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国民健康保険の納税証明
社会保険料控除とは
年末調整や確定申告において社会保険料控除の申告をするとき、その年の1月1日から12月31日までに納付した国民健康保険税も控除の対象となります。
なお、控除額には、納期が来ていないものや、過年度(当該年度以前のもの)の保険税を納付した場合にはその金額も含まれます。
ただし、税額が更正になり、還付金がある場合はその金額を差し引いた金額となります。
納付額の確認について
1月中旬頃に、確定申告用の納税証明書(普通徴収分)を国民健康保険加入世帯へ送付いたしますので、そちらで金額のご確認をお願いいたします。
なお、年末調整をされる方や申告用の納税証明書の紛失等により国民健康保険税の納付額が不明な場合は、年末調整用及び確定申告用の納税証明書を市役所にて交付しております。
よくあるご質問
質問1.社会保険料控除をする際、領収書や証明書の添付は必要ですか?
年末調整や確定申告の際は、領収書や納付したことを証明する書類の添付は必要ありません。ただし、国民年金の納付については社会保険料(国民年金保険料)控除証明書等が必要になります。
質問2.社会保険料控除は納税義務者しかできないのですか?
実際に納付した方が社会保険料控除の申告をすることができます。例えば、世帯主がAさんでも、実際に納付しているのが世帯員のBさんであれば、Bさんの社会保険料控除として申告することができます。
ただし、特別徴収(年金天引き)の方は、年金受給者本人の所得控除となるため、本人以外が社会保険料控除として申告することはできませんのでご注意ください。
質問3.国民健康保険税の加入者個人ごとの納税証明書を発行することはできますか?
国民健康保険税は、世帯内で加入している被保険者個人の加入期間や所得等により算定した保険税を合算し、世帯主が納税義務者として納付しています。そのため加入者個人ごとの納付額を記載した通知書を発行することはできません。世帯内で個人ごとに金額を出し合って納付している場合は、年間に納付した合計額を超えない範囲で、実際に納付した金額を申告してください。
(納税義務者と国民健康保険税を実際に納付している人が異なる場合の一例)
世帯主はAさん。世帯の年間の納付額は10万円。納付書により納めている。妻Bさんが国民健康保険の被保険者。
- 世帯主Aさんが全額納付している場合は、Aさんの申告に使用できます。
- 妻Bさんが全額納付している場合は、Bさんの申告に使用できます。
- Aさんが6万円、Bさんが4万円を納付している場合は、その人が納付した額をその人の申告に使用できます。この場合、控除額の合計(10万円)が納付額を超えて申告に使用することはできません。
質問4.世帯内に複数の被保険者がいるので、自分にかかる保険税の金額を知ることはできますか?
年間納付額を個人ごとの所得に応じて按分した額を、参考までにお教えすることは可能です。※特別徴収(年金天引き)による納付分は按分できません。
ただし、按分の計算は長時間お待たせすることもあり、後日郵送させていただく場合もありますので、あらかじめご了承ください。
質問5.電話で納付済額を教えてもらえますか?
納付済額(納税証明額)は、電話、Fax、eメールではお答えすることができません。お手数ですが、市役所までお越しいただくか、郵送での請求をお願いいたします。