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法人市民税の概要
法人市民税は、市内に事務所や事業所等を有する法人や法人でない社団等に対して課税される税金です。
均等割と法人税割
法人市民税には、資本金や従業員数をもとに負担する「均等割」と、法人税額(国税)に応じて負担する「法人税割」があります。
均等割
均等割の額は、事務所や事業所等を有していた月数に応じ計算します。
均等割額=年額÷12×事務所や事業所等を有していた月数
資本等の額 |
事業所等の市内従業者数 |
年額 |
---|---|---|
50億円超 |
50人超 |
3,000,000円 |
50人以下 |
410,000円 |
|
10億円超から50億円以下 |
50人超 |
1,750,000円 |
50人以下 |
410,000円 |
|
1億円超から10億円以下 |
50人超 |
400,000円 |
50人以下 |
160,000円 |
|
1千万円超から1億円以下 |
50人超 |
150,000円 |
50人以下 |
130,000円 |
|
1千万円以下 |
50人超 |
120,000円 |
50人以下 |
50,000円 |
|
上記以外の法人等(均等割非課税のものを除く) |
50,000円 |
法人税割
法人税割は、法人税額を課税標準として、法人税割の税率を乗じて計算します。
法人税割額=課税標準となる法人税額×法人税割の税率
複数の市町村に事務所や事業所等があるときは、市町村ごとに法人税額を従業者数で按分して課税標準となる法人税額を計算します。
課税標準となる法人税額=法人税額÷全従業者数×市内の従業者数
法人税割の税率の引き下げについて
税制改正により、令和元年10月1日以後に開始する事業年度分から、法人税割の税率が引き下げられます。
平成26年9月30日以前に開始した事業年度分→法人税割の税率14.5%
平成26年10月1日から令和元年9月30日までに開始した事業年度分→法人税割の税率11.9%
令和元年10月1日以後に開始する事業年度分→法人税割の税率8.4%
予定申告における経過措置
税制改正に伴い、令和元年10月1日以降に開始する最初の事業年度に限り、予定申告に係る法人税割額について、以下のとおり経過措置が講じられます。
予定申告税額=前事業年度分の法人税割額×3.7÷前事業年度の月数
(通常は「前事業年度分の法人税割額×6÷前事業年度の月数」です。)
課税される法人
市内に事務所や事業所がある法人 |
|
---|---|
市内に事務所や事業所はないが、寮などがある法人 |
均等割 |
市内に事務所や事業所等がある公益法人または法人でない社団等で、収益事業を行わない法人 |
均等割 |
申告と納税
法人市民税は、それぞれの法人などが定める事業年度の終了後、一定期間内に税額を計算して申告し、その税額を納めていただきます。
中間申告
申告納付期限
事業年度開始の日以後6か月を経過した日から2か月以内
納付税額
1.予定申告
予定申告納付税額=均等割(a)+法人税割額(b)
均等割(a)=年額の2分の1
法人税割額(b)=前事業年度の法人税割額÷前事業年度の月数×6
2.仮決算による中間申告
中間申告納付税額=均等割(a)+法人税割額(c)
均等割(a)=年額の2分の1
法人税割額(c)=事業年度開始の日以後6か月の期間を、1事業年度とみなして計算した法人税額×法人税割の税率
確定申告
申告納付期限
事業年度終了の日の翌日から原則として2か月以内
納付税額
均等割額と法人税割額の合計額
ただし、中間申告を行った税額がある場合には、その税額を差し引いた額
届出について
下記のような場合、中間市に届出が必要になります。
- 中間市内に事務所や事業所を開設したとき
- 中間市内の事務所や事業所が休業となるとき、休業後、再開するとき
- 中間市内にある事務所や事業所を廃止したとき
- 商号や所在地、事業年度等、登録している内容に変更が生じたとき