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軽自動車税の減免

ページID:0001721 更新日:2022年11月18日更新 印刷ページ表示

身体障がい・精神障がい等のある方の通院・通学・通勤等のために使用する車両、または公益のために直接専用する車両、その他一定の要件に該当する場合に、軽自動車税の減免を受けることができます。
減免適用については、障害の区分や等級、車両の所有者、使用状況などの一定の基準がありますので、詳しくは中間市役所課税課へお問い合わせください。

  • 減免の割合は、税額の100%です。
  • 減免可能台数は、軽自動車・二輪車・普通自動車等を含む全ての自動車のうち、障がい者の方1人に対して1台に限られます。

なお、自動車税は県税ですので、普通自動車の減免は福岡県になります。
(注意)自動車税で当該年度の減免を受けた場合は、軽自動税の減免は受けることができません。

申請期間

前年度減免を受けている方も毎年申請は必要です。
申請の期間は、減免を受ける年度の納税通知書が郵送で届いてから納期限(5月末日)までの間です。
(なお、納期限が土曜日、日曜日、祝日の場合は翌開庁日が納期限となります。)
納期限を過ぎた場合は、減免の申請を受け付けることができません。

申請手続きに必要なもの

  1. 身体障害者手帳(戦傷病者手帳)又は療育手帳等
  2. 納税義務者の印鑑
  3. 運転する人の運転免許証の写し
  4. 車検証の写し
  5. 減免申請書
  6. 納税通知書(納付する前のもの)
  7. 納税義務者のマイナンバーカードまたは通知カード