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軽自動車などの登録・変更・廃車等手続き
軽自動車などを所有したり、所有者が転居した場合は15日以内に、また軽自動車などを廃車したり売却などした場合には、30日以内に申告(手続き)をしてください。
申告(手続き)場所
軽自動車の申告(手続き)に関する問合先は次のとおりです。所有する車種によって問合先が異なりますので、ご確認ください。
車種 |
問合先 |
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原動機付自転車(125cc以下) 小型特殊自動車 |
中間市役所課税課市民税係 〒809-8501 中間市中間1-1-1 電話 093-246-6238(直通) |
軽二輪(125cc超え250cc以下) | 全国軽自動車協会連合会 福岡県事務所 北九州支所 〒800-0205 北九州市小倉南区沼南町3-19-2 電話 093-474-5025 |
二輪(250ccを超える) | 福岡運輸支局 北九州自動車検査登録事務所 〒800-0211 北九州市小倉南区新曽根4-1 電話 050-5540-2079 |
軽三輪 軽四輪 |
軽自動車検査協会 福岡主管事務所 北九州支所 〒800-0205 北九州市小倉南区沼南町3-19-1 電話 050-3816-1751 |
中間市役所における申告(手続き)
原動機付自転車、小型特殊自動車の登録・廃車の申告(手続き)は、以下の書類等をご準備のうえ、市役所課税課にて行ってください。
申請の内容 | 必要なもの | |
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登録 |
購入 |
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転入 | 前住所地で廃車の手続きが済んでいる場合
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前住所地で廃車の手続きが済んでいない場合
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名義変更 (譲渡) |
市内居住者どうしの譲渡 |
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他市区町村の人からの譲渡 |
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廃車 |
転出 |
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他市区町村の人に譲渡 |
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申請書等ダウンロード
注意事項
車検のない(切れた)もの、壊れて乗っていないもの、盗難されたものでも、廃車などの手続きがされていない場合は、課税対象となりますので、ご注意ください。