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軽自動車などの登録・変更・廃車等手続き

ページID:0001722 更新日:2022年11月18日更新 印刷ページ表示

軽自動車などを所有したり、所有者が転居した場合は15日以内に、また軽自動車などを廃車したり売却などした場合には、30日以内に申告(手続き)をしてください。

申告(手続き)場所

軽自動車の申告(手続き)に関する問合先は次のとおりです。所有する車種によって問合先が異なりますので、ご確認ください。

車種

問合先

原動機付自転車(125cc以下)
小型特殊自動車
中間市役所課税課市民税係
〒809-8501 中間市中間1-1-1
電話 093-246-6238(直通)
軽二輪(125cc超え250cc以下) 全国軽自動車協会連合会 福岡県事務所 北九州支所
〒800-0205 北九州市小倉南区沼南町3-19-2
電話 093-474-5025
二輪(250ccを超える) 福岡運輸支局 北九州自動車検査登録事務所
〒800-0211 北九州市小倉南区新曽根4-1
電話 050-5540-2079
軽三輪
軽四輪
軽自動車検査協会 福岡主管事務所 北九州支所
〒800-0205 北九州市小倉南区沼南町3-19-1
電話 050-3816-1751

中間市役所における申告(手続き)

原動機付自転車、小型特殊自動車の登録・廃車の申告(手続き)は、以下の書類等をご準備のうえ、市役所課税課にて行ってください。

申請の内容 必要なもの

登録

購入
  • 所有者の印鑑
  • 販売店の証明(販売証明)
転入 前住所地で廃車の手続きが済んでいる場合
  • 所有者の印鑑
  • 廃車証明書
前住所地で廃車の手続きが済んでいない場合
  • 所有者の印鑑
  • 前住所地でのナンバープレート

名義変更

(譲渡)

市内居住者どうしの譲渡
  • 新所有者の印鑑
  • 旧所有者のナンバープレート
  • 譲渡証明書
他市区町村の人からの譲渡
  • 新所有者の印鑑
  • 廃車証明書又は旧所有者のナンバープレート
  • 譲渡証明書

廃車

転出
  • 所有者の印鑑
  • ナンバープレート
※新しい所在地の役場でも手続きできます。
他市区町村の人に譲渡
  • 旧所有者の印鑑
  • ナンバープレート
※旧所有者からの譲渡証明書とナンバープレートがあれば、新所有者が新しい所在地の役場で手続きできます。

申請書等ダウンロード

注意事項

車検のない(切れた)もの、壊れて乗っていないもの、盗難されたものでも、廃車などの手続きがされていない場合は、課税対象となりますので、ご注意ください。