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個人住民税の特別徴収適正実施の推進

ページID:0001872 更新日:2022年11月18日更新 印刷ページ表示

福岡県と県内全市町村からのお知らせ

福岡県内全市町村は、個人住民税の特別徴収を徹底します!

「所得税は源泉徴収しているけれど個人住民税はしていない」ということはありませんか?

個人住民税の特別徴収とは、所得税の源泉徴収と同様に、給与支払者である事業主の方が従業員の方に毎月支払う給与から個人住民税を差し引き、納税義務者である従業員の方に代わって、従業員の方がお住いの市町村に納入していただく制度です。

福岡県内全市町村は、給与所得者(従業員)の方々の納税の利便性の向上と税負担の公平性を図るため、平成29年度課税分から次の取組を一斉に実施します。

  1. 特別徴収未実施の事業主の方を対象に、特別徴収義務者の指定を徹底します。
  2. 既に特別徴収を実施している事業主の方も、普通徴収としている従業員の方の特別徴収への切り替えを徹底します。

平成29年1月に提出する給与支払報告書から、全ての事業主の方において、普通徴収に係る取扱いと事務手続きが一部変更となります。

  1. 特別徴収を行わないことができる者(普通徴収が認めるられる者)を福岡県内全市町村で統一した要件として設けます。
  2. 上記要件に該当し、特別徴収することが困難な従業員の方がいる場合は、事業主の方から「普通徴収申請書」による申し出が必要になります。

詳しくは福岡県ホームページ「個人住民税 特別徴収推進のひろば」をご覧ください。

【福岡県】個人住民税 特別徴収推進のひろば<外部リンク>