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軽自動車の継続検査(車検)用納税証明
口座振替で納付している場合
軽自動車税の口座振替日は5月末(納期限が土曜日・日曜日または祝祭日のときは、その翌日)となりますので、残高確認をお願いします。
令和8年度より「口座振替で納付されている方」への車検用納税証明書の郵送を廃止します。
令和5年1月から「軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)」の運用が開始されたことにより、軽三輪及び軽四輪の軽自動車税(種別割)の納付確認を軽自動車検査協会が行えるようになりました。また、令和7年4月から、小型二輪自動車も同様に運用が開始されました。
上記の理由により、車検の際に納税証明書の提示は原則不要となります。そのため、これまで口座振替で納付されている方には、毎年6月中旬頃に車検用納税証明書を郵送しておりましたが、令和8年度以降郵送を廃止します。
軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)の詳細については、地方税共同機構ウェブサイトをご確認ください。
・地方税共同機構ウェブサイト(外部リンク)<外部リンク>
納税証明書の申請方法や発行について、ご不明な点があれば下記問い合わせ先までご連絡ください。
紙の納税証明書が必要な場合
次のような場合は納税証明書が必要となります。
- 納付直後で、軽JNKSに納付状況が反映されていない場合
- 中古車の購入直後の場合
- 対象車両の名義変更をした直後の場合
- 他の市町村へ住所変更をした直後の場合
- 対象車両に過去の未納がある場合
引き続き市民課にて証明書の発行を行っていますので、必要な場合は申請してください。
注意事項
納付情報が反映されるまで、数日から2週間ほどかかります。納付直後すぐに納税証明書が必要な場合は、納付の事実が確認できる口座振替の通帳や領収日付印がある領収証書を持参のうえ、市民課の窓口にて申請を行ってください。また、納付書で納付の場合はこれまでと変わらず領収日付印がある納税通知書兼車検用納税証明書が証明書としてご使用できます。
問い合わせ先
- 発行について 市民部 市民課 市民係 電話:093-246-6239
- 内容について 市民部 課税課 市民税係 電話:093-246-6238








