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家屋に対する課税

ページID:0003916 更新日:2023年2月7日更新 印刷ページ表示

家屋の評価

固定資産評価基準により再建築価格(評価の対象となった家屋と同一のものを、評価の時点においてその場所に新築するものとした場合に必要とされる建築費です。)を基準として評価する再建築価格方式で行います。家屋の評価は3年に1度、評価替えが行われます。

新築家屋の評価

評価額=再建築価格×経年減点補正率

経年減点補正率とは、家屋の建築後の年数の経過によって生ずる損耗の状況による減価等を表したものです。

新築家屋以外の家屋(在来分家屋)の評価

新築家屋以外の家屋(在来分家屋)の評価額は、3年に一度の基準年度ごとに見直しが行われます。評価額は、上記新築家屋の評価方法と同様の算式により求めますが、再建築価格は建築物価の変動を考慮した再建築費評点補正率を用いて評価額の見直しを行います。この見直しによって、評価額が前年度の評価額を超える場合には、前年度の評価額に据え置かれます。

新築住宅の軽減措置

新築された住宅については、下記の要件により、新築後一定期間、家屋の固定資産税額が減額されます。

適用要件

  • 建物が専用住宅や併用住宅であること。(併用住宅については居住部分の割合が2分の1以上のものに限られます)
  • 床面積が50平方メートル(一戸建以外の貸家住宅にあっては40平方メートル)以上280平方メートル以下であること。

減額される範囲

居住部分床面積が120平方メートルまでのものはその全部、120平方メートルを超えるものは120平方メートルまでの部分の固定資産税額が2分の1に減額されます。店舗部分・事務所部分などは減額の対象となりません。

減額される期間

  • 一般住宅(下記以外の住宅)…新築後3年度分(長期優良住宅の場合は5年度分)
  • 3階建以上の中高層耐火住宅等…新築後5年度分(長期優良住宅の場合は7年度分)

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