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償却資産に対する課税
償却資産の評価
償却資産とは、土地及び家屋以外の事業の用に供することができる有形資産で、その減価償却額又は減価償却費が法人税法又は所得税法の規定による所得の計算上、損金又は必要な経費に算入されるものをいいます。
たとえば、会社や個人で事業を行っている方が事業のために用いることができる構築物、機械、器具、備品等が対象となります。
算出方法
申告書に記載された内容を確認させていただき、取得価額を基礎として、取得後の経過年数に応じた減価を考慮して評価額を算出します。
計算方法は以下のとおりです。
- 前年度に取得した償却資産:取得価額×(1-減価率÷2)
- 前年度より前に取得した償却資産:前年度の評価額×(1-減価率)
この評価額に、標準税率1.4%を乗じた額が税額になります。ただし、課税標準額が150万円未満の場合は課税されません。
申告について
市内で事業をしている事業主・企業の皆さんは、資産の多少にかかわらず申告が必要です。前年中に資産の変動が無いときや事業をやめたときなども必ず1月1日時点の状況を申告してください。
申告期限は毎年1月末です。
提出書類は、下記のとおりです。
- 償却資産申告書
- 償却資産種類明細書
(様式を「様式一覧」に添付しています)
詳細については、様式一覧の「申告の手引き」をご覧ください。
申告方法
- 電子申告…電子申告について<外部リンク>
- 郵送
- 課税課窓口での手渡し
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、「電子申告」または「郵送」での申告にご協力ください。
様式一覧
- 令和5年度償却資産(固定資産税)申告の手引き (PDFファイル:369KB)
- 償却資産申告書・種類別明細書の記入方法 (PDFファイル:264KB)
- 償却資産申告書 (PDFファイル:141KB)
- 償却資産種類別明細書 (PDFファイル:51KB)
申告書の発送
償却資産台帳に登録されている人には、毎年12月中に申告書等関係書類を発送します。
注意事項
- 廃業や転職等により、申告する資産がなくなった場合や、前年度と比較し、資産の増減がない場合も、申告書の備考欄にその旨を記入して必ず提出してくだい。
- 郵送でご提出いただいた方で申告書の控えが必要な場合は、返信用封筒(切手貼付・宛先記入分)を同封していただきますようお願いいたします。