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固定資産税に関する「よくある質問」
Q:数年前に新築した家屋の固定資産税が急に高くなったのはなぜですか?
A:新築住宅には、固定資産税の減額制度が設けられています。この減額期間が終了し、本来の税額に戻ったためと考えられます。
一定の要件を満たしている場合は、新たに固定資産税が課税されることになった年度から3年度分(3階建て以上の耐火、準耐火住宅は5年度分)に限り、120平方メートルまでの居住部分に相当する固定資産税額が2分の1に減額されます(都市計画税には、減額制度はありません)。
このほか、増築されたときも、その翌年度から増築分が課税されることになるため、従来より固定資産税は高くなります。
Q:年の途中で土地や家屋を売買したとき、固定資産税はどうなりますか?
A:固定資産税は、毎年1月1日現在の固定資産(土地・家屋・償却資産)に課せられる税金です。
よって、年の途中で土地や家屋の売買をしても、固定資産税は、1月1日現在、登記簿などに所有者として登記または登録されている人に、その年度分を納めていただくことになります。
Q:年の途中で家屋を取り壊したり建て替えたりしたとき、固定資産税はどうなりますか?
A:固定資産税は、毎年1月1日現在の固定資産(土地・家屋・償却資産)に課せられる税金です。
よって、年の途中で家屋を取り壊したり建て替えたりしても、固定資産税は、1月1日現在、登記簿などに所有者として登記または登録されている人に、その年度分を納めていただくことになります。
また、年の途中に完成する家屋は、翌年の1月1日現在の状況により、翌年度から課税されます。
Q:住宅を取り壊したら土地の固定資産税が高くなりましたが、どうしてですか?
A:住宅の建っている用地(宅地)は、特例により税額が軽減されています。
住宅を壊すと、住宅用地に対する特例が適用されなくなり、固定資産税が上がる(本来の税額に戻る)ことになります。
Q:家屋は年々古くなるのに、なぜ固定資産税が下がらないのですか?
A:家屋は、3年に1度の評価替えにより、評価額が見直されます。家屋の評価は、総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づき、再建築価格方式で評価額を決定しています。
再建築価格方式とは、「評価の対象となった家屋と同様のものをその場所に新築する場合に必要とされる建築費」を算出し、これに経年経過による減価率(経年減点補正率)を乗じて評価額を求めるものです。
この再建築価格は、評価替え前の評価額を算出した後の建築資材費や労務費など建築物価の変動を考慮したものになります。
したがって、建築物価の変動による建築費の上昇の割合が、年数の経過による減価率(経年減点補正率)を上回る場合は、家屋が古くなっても、評価額が上がってしまうことがあります。
しかし、家屋は減耗資産であるため、前年度の評価額を上回った場合は、評価基準に定められている経過措置によって評価額は据え置かれることになっています。
Q:償却資産の課税について教えてください。
A:償却資産とは、事業のために用いる機械・器具・備品などのことをいいます。
償却資産の所有者は、毎年1月1日現在の償却資産を、1月31日までに申告していただきます。
申告書に記載された内容を確認させていただき、取得価額を基礎として、取得後の経過年数に応じた減価を考慮して評価額を算出します。
計算方法は以下のとおりです。
- 前年度に取得した償却資産:取得価額×(1-減価率÷2)
- 前年度より前に取得した償却資産:前年度の評価額×(1-減価率)
この評価額に、標準税率1.4%を乗じた額が税額になります。ただし、課税標準額が150万円未満の場合は課税されません。