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納税通知書に関する「よくある質問」

ページID:0003920 更新日:2023年2月7日更新 印刷ページ表示

毎年、4月中旬に発送しております固定資産税の納税通知書に関しまして、皆さまから多くいただくご質問にお答えします。

「連帯納税義務」用の納税通知書について

Q:「連帯納税義務」と記載のある納税通知書が届きました。これは、代表者と共有者がそれぞれ個別に納める必要がありますか?

A:代表者と共有者がそれぞれ個別に納める必要はありません。
納付書は中間市が決めた代表者にお送りしていますので、代表者を含む共有者全員で協議のうえ、お納めください。
ただし、地方税法第10条の2第1項の規定により、持分に関係なく共有者全員が連帯して全額を納税する義務(連帯納税義務)を負いますので、ご注意ください。

Q:「連帯納税義務」用の納税通知書に納付書が入っていません。自分が納めるので、納付書を発行してください。

A:納付書は、二重納付の恐れがあるため、中間市が決めた共有代表者にお送りしています。共有代表者以外の方で納付書が必要な場合は、恐れいりますが、収納課収納係(093-246-6275)までお問い合わせいただきますようお願いいたします。

 

納税通知書・課税明細書の再発行について

Q:納税通知書・課税明細書が手元にありません。再発行してください。

A:納税通知書および課税明細書の再発行はできません。
納税通知書は、納税通知書の名宛人に「固定資産税額の確定」と「納付を請求」するものであり、納税通知書の送達を受けた方は、市長より賦課処分されたという法的効果が発生します。
既に、名宛人の方に対し、市長より納税通知書が送達されており、さらに納税通知書を再発行し送付すると、納税義務者の方に2回賦課処分を行ったことになります。
このため、再発行はいたしかねますので、納税通知書がお手元に届いた際は、紛失されないようにご注意ください。
課税明細書の内容を再度確認したい場合は、課税明細書の内容が記載された名寄帳の写しを交付することができます。ただし、1通につき300円の手数料がかかります。なお、郵送による請求も可能です。
取得方法は税務証明をご確認ください。
金融機関などで納める納付書は再発行できますので、収納課収納係(093-246-6275)までお問合せください。

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