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土地に対する課税

ページID:0003938 更新日:2023年2月7日更新 印刷ページ表示

土地の評価

固定資産評価基準に基づき、地目別に定められた評価方法により評価します。

  • 【地目】
    地目は宅地、田及び畑(併せて農地といいます)、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野及び雑種地をいいます。固定資産税の評価上の地目は、土地登記簿上の地目にかかわりなく、その年の1月1日の現況の地目によります。
  • 【地積】
    地積は、原則として土地登記簿に登記されている地積によります。
  • 【評価方法】
    固定資産評価基準に基づき、地目ごとに定められた評価方法により評価します。

住宅用地に対する課税標準の特例

住宅用地については、その税負担を特に軽減する必要から課税標準の特例が設けられています。

区分 特例率

小規模住宅用地

(1戸につき200平方メートル以下の部分)

固定資産税 6分の1
都市計画税 3分の1

一般住宅用地

(200平方メートルを超える部分)

固定資産税 3分の1
都市計画税 3分の2

例えば、敷地が300平方メートルの土地に専用住宅が1戸の場合は、200平方メートルまでが小規模住宅用地で、残りの100平方メートルが一般住宅用地となります。

住宅用地には、次の2つがあります。

  1. 専用住宅・・・専ら人の居住の用に供されている家屋の敷地
  2. 併用住宅・・・一部を人の居住の用に供されている家屋の敷地

住宅用地の率は下記の表のとおりです。

家屋 居住部分の割合 住宅用地の率
専用住宅 全部 1.0
併用住宅 4分の1以上2分の1未満 0.5
4分の1以上2分の1未満 1.0

地上5階以上の耐火

建築物である併用住宅

4分の1以上2分の1未満 0.5
2分の1以上4分の3未満 0.75
4分の3以上 1.0

 

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