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固定資産税・都市計画税の概要
固定資産税
固定資産税は、毎年1月1日現在の固定資産(土地・家屋・償却資産)に課せられる税金です。
納税通知書の発送は、毎年4月中旬を予定しています。
税額
次のような計算式により算出されます。
(課税標準額)×(税率)
課税標準額
固定資産を評価し、その価格を決定し、その価格をもとに算定されます。
価格は、原則として3年に1度、見直されます。
税率
1.4%
固定資産税を納める人(納税義務者)
固定資産税を納める人は、原則として固定資産の所有者です。
具体的には、次のとおりです。
土地 | 登記簿又は土地補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている人 |
家屋 | 登記簿又は家屋補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている人 |
償却資産 | 償却資産課税台帳に所有者として登録されている人 |
ただし、所有者として登記されている人が死亡している場合等には、相続人等が納税義務者となります。
土地や家屋の所有権移転に係る登記
相続などによる土地や家屋の所有権移転登記は、不動産の所在地を管轄する法務局に申請が必要です。
福岡法務局では、不動産登記申請に関する登記相談を予約制により行っています。
福岡法務局ホームページ<外部リンク>
福岡法務局北九州支局
所在地:北九州市小倉北区城内5番3号(小倉合同庁舎)
電話番号:093-561-3542
福岡法務局八幡出張所
所在地:北九州市八幡西区樋口町7番1号
電話番号:093-641-7307
法務省ホームページでは、相続登記に関する情報を掲載しています。
法務省:あなたと家族をつなぐ相続登記~相続登記・遺産分割を進めましょう~<外部リンク>
都市計画税
都市計画税は、毎年1月1日現在の都市計画法に規定する市街化区域内に所在する土地、家屋に課せられる税金です。
道路、下水道、公園整備などの都市計画事業や土地区画整理事業の費用に充てるために設けられた目的税(特定の目的のために使われる税)です。
毎年4月中旬発送予定の納税通知書により、固定資産税と合わせて納めていただきます。
税額
次のような計算式により算出されます。
(課税標準額)×(税率)
課税標準額
固定資産を評価し、その価格を決定し、その価格をもとに算定されます。
価格は、原則として3年に1度、見直されます。
税率
0.28%
固定資産の価格等に不服がある場合
固定資産課税台帳に登録された価格について不服がある場合
原則として納税通知書を受け取った日の翌日から起算して3か月以内に固定資産評価審査委員会(以下「審査委員会」といいます。)に対し、地方税法第432条第1項に規定する審査の申出をすることができます。
また、審査委員会の決定の取消しの訴えは、決定の通知の送達を受けた日の翌日から起算して6か月以内に、中間市を被告として(審査委員会が被告の代表となります。)提起することができます。ただし、審査の申出があった日から30日を経過してもその決定がないときは、審査の申出を却下する旨の決定があったものとして、訴えを提起することができます。
課税に関する処分について不服(前記の不服は除く)がある場合
その通知書を受け取った日の翌日から起算して3か月以内に中間市長に対して審査請求をすることができます。
この課税に関する処分の取消しを求める訴えは、前記の審査請求に対する裁決の送達を受けた日の翌日から起算して6か月以内に中間市を被告として(中間市長が被告の代表者となります。)提起することができます。
なお、処分の取消しを求める訴えは、前記の審査請求に対する裁決を経た後でなければ提起することができませんが、1.審査請求があった日から3か月を経過しても裁決がないとき、2.処分、処分の執行または手続きの続行により生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき、3.その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるときは、裁決を経ないでも処分の取消しを求める訴えを提起することができます。ただし、裁決の日から1年を経過すると処分の取消しを求める訴えを提起することはできません。