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市県民税のよくあるご質問

ページID:0004409 更新日:2023年2月10日更新 印刷ページ表示

Q:会社員の配偶者の場合、パート収入がいくらまでなら住民税がかかりませんか?

住民税(市県民税)は、パートの年収が、96万5千円以下であれば税金がかかりません。

このほか、配偶者が扶養親族を有する場合等は、市県民税の非課税の基準が変わります。

Q:亡くなった夫あてに住民税の納税通知書が届きました。納める必要があるのですか?

住民税(市県民税)は、前年中(1月~12月)に所得のあった人に対し、毎年1月1日現在お住まいの市町村で、翌年度に課税されます。よって、1月2日以降に亡くなられた人に対しても、住民税が課税されることになります。

ご質問の場合は、相続代表者の方が納税義務を引き継ぐことになりますので、お支払いをお願いします。

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