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令和6年4月1日から相続登記が義務化されます

ページID:0006954 更新日:2023年7月1日更新 印刷ページ表示

亡くなられた方の不動産の名義をそのままにしていませんか?
令和6年4月1日から不動産の所有者が亡くなった場合の相続登記の申請が義務化されます。
相続によって不動産を取得した相続人は、その「所有権を取得したことを知った日」から3年以内に、相続登記の申請をしなければなりません。
令和6年4月1日より前の相続も、義務化の対象となります。
また、正当な理由なく義務に違反した場合、10万円以下の過料が科されることがあります。


◆制度や手続に関する詳細は、福岡法務局ホームページ(https://houmukyoku.moj.go.jp/fukuoka/page000388.html<外部リンク>)をご覧ください。
◆法務局では、予約制で手続案内も行っています。
◆具体的な相続に関する相談をご希望の場合は、司法書士への相談もご検討ください。
 福岡県司法書士会 総合相談センター 0570-783-544
 (無料電話相談 平日18時~20時、司法書士紹介 平日10時~16時)

 

問い合わせ先

福岡法務局 092-721-4570

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