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令和6年度から適用される個人住民税の主な税制改正
令和6年度以降に適用される個人市民税・県民税や確定申告の手続きの見直しが行われました。主な改正事項は以下のとおりです。
- 上場株式等の配当所得等および譲渡所得等に係る課税方式の統一
- 森林環境税の課税開始
- 国外居住親族に係る扶養控除等の見直し
上場株式等の配当所得等および譲渡所得等に係る課税方式の統一
上場株式等の配当所得等および譲渡所得等については、所得税と個人住民税でそれぞれ異なる課税方式を選択することが可能とされていましたが、令和6年度課税分からは、所得税において選択した課税方式が個人住民税にも適用され、所得税と個人住民税で課税方式が必ず一致することとなりました。
これに伴い、所得税確定申告書(第二表)における「住民税・事業税に関する事項」の「住民税」のうち、「特定配当等・特定株式等譲渡所得の全部の申告不要」欄が削除されるほか、上場株式等の配当所得等および譲渡所得等について、個人住民税の申告により所得税と異なる課税方式を選択することができなくなりました。
森林環境税(国税)の課税開始
温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止を図るため、森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から、平成31年に森林環境税(国税)及び森林環境譲与税が新たに創設されました。
森林環境税は国内に住所のある個人に対して課税される国税であり、令和6年度より、市町村において個人住民税均等割と併せて年額で1,000円が徴収されます。その税収の全額が、国によって森林環境譲与税として都道府県・市町村へ譲与されます。
森林環境税・森林環境譲与税の趣旨や仕組み、取組状況など詳細は林野庁ホームページ「森林環境税及び森林環境税譲与税<外部リンク>」をご確認ください。
また、東日本大震災を踏まえ、地方公共団体が実施する防災施策の財源を確保するため、臨時の措置として平成26年度から令和5年度まで、個人住民税均等割に年額で1,000円が加算(市町村民税:500円、道府県民税:500円)されていましたが、この加算期間が終了します。
これにより、個人住民税均等割と森林環境税の合計額は従前の個人住民税均等割の額と同額となります。
個人住民税均等割と森林環境税の合計額(イメージ)
国外居住扶養親族における扶養控除等の見直し
扶養控除の対象となる国外居住親族について、年齢30歳以上70歳未満の者を除外するものとされました。
ただし、30歳以上70歳未満の者であっても、以下の者については、控除の対象となります。
・留学により国内に住所、居所を有しなくなった者
・障がい者
・扶養控除を申告する納税義務者から前年において生活費または教育費に充てるための支払を38万円以上受けている者
(注)これらに該当する者に係る扶養控除の適用を受けようとする場合には、年末調整や確定申告等の際に各種証明書類を添付する必要があります。
(注)外国語で作成されている場合は、その和訳文が必要です。提出書類に不備がある場合は、扶養控除等が認められませんのでご注意ください。
※給与所得者や確定申告を行う方は以下の国税庁の関連ページを御確認ください。
- 〇国税庁「国外居住親族に係る扶養控除等の適用について」<外部リンク>