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債権管理

ページID:0001372 更新日:2024年2月20日更新 印刷ページ表示

債権管理

中間市には、市税、国民健康保険税など多くの債権(地方自治法第240条第1項に規定する金銭の給付を目的とする市の権利をいう。)があります。

中間市では、財政の健全化と市民負担の公平性の確保のため、市が保有する債権について、全庁一体となり徹底した債権管理を行っています。

中間市債権管理条例

債権管理に関する事務の処理基準や市の責務などを定めた「中間市債権管理条例」が平成26年3月市議会で成立しました。

中間市債権管理条例(ワード:46KB)

督促手数料・延滞金

債権管理条例の施行により、平成27年4月1日から督促手数料・延滞金を徴収します。

対象債権

税外収入金(地方自治法第231条の3第1項に規定する債権)のうち平成27年4月1日以後に履行期限が到来するもの。

例:保育園保育料、下水道使用料など

督促手数料 督促状1通につき100円
延滞金の割合 履行期限後1月以内:延滞金特例基準割合(※)+1.0%
履行期限後1月以降:延滞金特例基準割合+7.3%

上記の対象債権の例は一部を例示したものですので、それぞれの債権の取扱いについては、各債権所管課にお尋ねください。

※延滞金特例基準割合とは、租税特別措置法第93条第2項に規定する平均貸付割合に年1.0%の割合を加算した割合をいい、平均貸付割合が改正された場合には、延滞金の割合も変更となります。

中間市債権管理基本方針

中間市の債権に関する基本的な考え方を示しています。

中間市債権管理基本方針(ワード:39KB)

中間市債権管理計画

中間市債権管理条例の規定に基づき、適正な債権管理と滞納の未然防止、債権回収の強化、未収額の縮減に向けた取り組みを着実に進めていくことを目的として策定したものです。

中間市債権管理マニュアル

中間市債権管理基本方針に基づき、適正な債権管理を全庁的に行うために具体的な取組方法を示したものです。

中間市債権管理マニュアル(PDF:1,052KB)

取組状況の公表

中間市債権管理基本方針に基づき、中間市の債権管理への取組状況を公表します。

令和4年度取組状況(決算状況表) (PDFファイル:46KB)

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