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市税等の期限内納付が困難な方へ(申請による納税緩和措置)
事情により納期限内に市税等の納付が困難な場合は必ず収納課にご相談ください。その際は、現在の収支や財産状況がわかるものをご用意ください。
一時的に市税等を全額納付することが困難で、一定の条件に該当する場合には、申請書を提出することにより、原則として1年間の範囲内で換価の猶予や徴収猶予の納税緩和措置が認められる場合があります。
換価の猶予
換価の猶予とは、滞納市税等を納付することで生活維持が困難になる場合などで、以下の要件のすべてに該当する場合に、申請書を提出することにより、原則として1年間の範囲内で滞納処分(差押え)による財産の換価の猶予が認められます。
※換価とは、差押えた財産を売却等により金銭にかえることをいいます。
要件
- 市税等を一時的に納付することにより、事業の継続または生活の維持を困難にするおそれがあるとき
- 納付について誠実な意志を有すると認められるとき
- 猶予を受けようとする市税等以外に、すでに滞納となっている市税等がないとき
- 市税等の納期限から6か月以内に申請書が提出されたとき
徴収猶予
徴収猶予とは、納税者が災害や疾病などにより、一時的に納付することが困難となった場合で、以下の要件のいずれかに該当する場合に、申請書を提出することにより、原則として1年間の範囲内で徴収猶予が認められます。
要件
- 財産が災害(震災、風水害、火災など)を受けたり、盗難にあったとき
- 納税者や生計を一にする親族が病気または負傷したとき
- やむを得ない理由により、事業を廃止または休止したとき
- 事業に著しい損害を受けたとき
- 1~4に類する事実があったとき
- 法定納期限から1年以上経過した後に、修正申告などにより納付すべき市税等の額が確定したとき
※6の場合は確定した税額の納期限内に申請書を提出する必要があります。
必要書類
- 「換価の猶予申請書(PDF:46KB)」または「徴収猶予申請書(PDF:46KB)」
- 「財産目録(PDF:111KB)」その他資産及び負債の状況を明らかにする書類
- 「収支の明細書(PDF:117KB)」
- 担保の提供に関する書類 ※担保の種類により必要書類が異なります。
- 徴収猶予の要件1~5のいずれかの事実を証する書類(罹災証明書、盗難証明書、医療費領収書、決算書類など)※徴収猶予の場合のみ必要
※ケースによりご用意いただく書類が異なりますので、必ず事前に収納課までご相談ください。
猶予期間と効果
猶予期間
猶予を受けることができる期間は原則として1年間の範囲内で、財産や収支の状況に応じて、最も早く市税等を完納することができると認められる期間に限られ、各月に分割して納付する必要があります。
なお、1年間の範囲内で完納することができないやむを得ない理由があると認められる場合は、当初認められた猶予期間が終了する前までに申請することで、猶予期間の延長が認められる場合があります。(当初猶予期間と合わせて最長2年まで)
猶予の効果
換価の猶予が認められた場合
- 事業継続または生活維持困難にするおそれがある場合に、財産の差押えを猶予し、または既に差押えている場合は、解除することがあります。
- 猶予期間中の延滞金の一部が免除されます。
徴収猶予が認められた場合
- 新たな財産の差押えや換価等の滞納処分が行われません。
- 猶予期間中の延滞金の全部または一部が免除されます。