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指定公金事務取扱者及び指定納付受託者の指定

ページID:0016793 更新日:2025年4月1日更新 印刷ページ表示

指定公金事務取扱者とは

地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2第1項の規定に基づき、市の公金の適正な管理・運営を支援するために市が指定した事業者や団体です。指定公金事務取扱者は市の委託を受け、市民の皆さまが支払う市税等を、銀行やコンビニエンスストアなどの指定機関で便利にお支払いいただく役割を担っています。

指定公金事務取扱者

指定公金事務取扱者一覧

委託を受ける公金事務の種類

市県民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税
介護保険料、後期高齢者医療保険料、保育料、公営住宅使用料

指定公金事務取扱者を指定した日

令和7年4月1日(火曜日)

指定納付受託者とは

地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2の3第1項の規定に基づき、市民の皆さまが納付する市税等を、市に代わって受け取ることができる事業者や団体です。指定納付受託者は、市が発行する納付書により、市税等の納付を受け付けます。

指定納付受託者

指定納付受託者一覧

委託の対象となる歳入の種類

市県民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税
介護保険料、後期高齢者医療保険料、保育料、公営住宅使用料

指定納付受託者を指定した日

令和7年4月1日(火曜日)

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