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市税を納付期限内に納められなかった場合
決められた期日までに納税されない場合は「滞納」になり、督促状を発送します。それでもまだ納めていただけない場合は、調査をした上で、財産(給与、預金、不動産など)の差し押さえや公売をし、これを滞納に充当することになります。
納付期限から遅れてご納付された場合は、本来の税額のほかに延滞金もあわせて納めていただくようになりますので、ご注意ください。
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決められた期日までに納税されない場合は「滞納」になり、督促状を発送します。それでもまだ納めていただけない場合は、調査をした上で、財産(給与、預金、不動産など)の差し押さえや公売をし、これを滞納に充当することになります。
納付期限から遅れてご納付された場合は、本来の税額のほかに延滞金もあわせて納めていただくようになりますので、ご注意ください。