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平成25年生活扶助基準改定に係る最高裁判決への対応について
平成25年生活扶助基準改定に係る最高裁判決への対応について
平成25(2013)年の生活保護基準改定を違法とする令和7(2025)年6月の最高裁判決を踏まえ、当時、保護費の引き下げの影響を受けた生活保護受給世帯の方々に対して、保護費の追加給付等を行うことが厚生労働省から示されました。
この追加給付は、当時、保護の実施機関であった自治体(県又は市)が行うこととされています。
現在、できるだけ早期に追加給付できるように、準備を進めています。
追加給付の内容に関する問い合わせについて
追加給付の支給時期など、詳細が決まりましたら、このホームページを随時更新し、お知らせしてまいります。
なお下記のような内容については、お電話にて回答はできません。
・自分が追加給付の対象者となるのか
・自分が中間市でどれくらいの期間、生活保護を受給していたか、などの個人情報に関すること
厚生労働省では、「最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター」を設置し、追加給付の内容等に関するお問い合わせに対応しています。
ご不明な点等については、以下の連絡先にお電話ください。
最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター(厚生労働省委託事業)
・電話番号(フリーダイヤル):0120-179-445
・受付時間:平日9時00分~17時00分
最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター(厚生労働省委託事業)
・電話番号(フリーダイヤル):0120-179-445
・受付時間:平日9時00分~17時00分
※相談センターのホームページはこちら
相談センターのホームページ<外部リンク>
追加給付の対象となる世帯
・平成25(2013)年8月から平成30(2018)年9月までの間に生活保護を受給したことがある全ての世帯。
・上記のほか、平成30(2018)年10月から令和8(2026)年3月までの間に生活保護を受給したことがある世帯のうち、一定期間入院・入所されていた方、障がいのある方で加算が算定されていた方や、毎年12月に支給される期末一時扶助費が算定されていた世帯なども対象になります。
・現在、保護を受給していない世帯も上記の条件に該当する場合は対象になります。
・上記のほか、平成30(2018)年10月から令和8(2026)年3月までの間に生活保護を受給したことがある世帯のうち、一定期間入院・入所されていた方、障がいのある方で加算が算定されていた方や、毎年12月に支給される期末一時扶助費が算定されていた世帯なども対象になります。
・現在、保護を受給していない世帯も上記の条件に該当する場合は対象になります。
追加給付の手続きについて
(1)現在、中間市で生活保護受給中の世帯
現在、中間市で生活保護受給中である場合は、通常の保護費と同様、追加給付額を福祉事務所で算定し、世帯主に対して追加給付を行いますので、手続きは不要です。
なお追加支給日は令和8年8月以降を予定しています。
(2)現在、中間市で生活保護を受給していない世帯
現在、生活保護廃止世帯である場合は、廃止時の世帯主から福祉事務所に申請を行っていただく必要があります。
なお当時、中間市で生活保護を受給していた世帯については、申込手続きや申出の開始時期等の詳細について改めてホームページ、市報等でのお知らせを予定しています。
現在、中間市で生活保護受給中である場合は、通常の保護費と同様、追加給付額を福祉事務所で算定し、世帯主に対して追加給付を行いますので、手続きは不要です。
なお追加支給日は令和8年8月以降を予定しています。
(2)現在、中間市で生活保護を受給していない世帯
現在、生活保護廃止世帯である場合は、廃止時の世帯主から福祉事務所に申請を行っていただく必要があります。
なお当時、中間市で生活保護を受給していた世帯については、申込手続きや申出の開始時期等の詳細について改めてホームページ、市報等でのお知らせを予定しています。








