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平成25年生活扶助基準改定に係る最高裁判決への対応について

ページID:0020402 更新日:2026年8月1日更新 印刷ページ表示

平成25年生活扶助基準改定に係る最高裁判決への対応について

平成25(2013)年の生活保護基準改定を違法とする令和7(2025)年6月の最高裁判決を踏まえ、当時、保護費の引き下げの影響を受けた生活保護受給世帯の方々に対して、保護費の追加給付等を行うことが厚生労働省から示されました。
この追加給付は、当時、保護の実施機関であった自治体(県又は市)が行うこととされています。
現在、できるだけ早期に追加給付できるように、準備を進めています。

追加給付の内容に関する問い合わせについて

追加給付の支給時期など、詳細が決まりましたら、このホームページを随時更新し、お知らせしてまいります。

なお下記のような内容については、お電話にて回答はできません。

・自分が追加給付の対象者となるのか
・自分が中間市でどれくらいの期間、生活保護を受給していたか、など​の個人情報に関すること


厚生労働省では、「最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター」を設置し、追加給付の内容等に関するお問い合わせに対応しています。
ご不明な点等については、以下の連絡先にお電話ください。

最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター(厚生労働省委託事業)
・電話番号(フリーダイヤル):0120-179-445
・受付時間:平日9時00分~17時00分
※相談センターのホームページはこちら

追加給付の対象となる世帯

・平成25(2013)年8月から平成30(2018)年9月までの間に生活保護を受給したことがある全ての世帯。
・上記のほか、平成30(2018)年10月から令和8(2026)年3月までの間に生活保護を受給したことがある世帯のうち、一定期間入院・入所されていた方、障がいのある方で加算が算定されていた方や、毎年12月に支給される期末一時扶助費が算定されていた世帯なども対象になります。

・現在、保護を受給していない世帯も上記の条件に該当する場合は対象になります。

追加給付の手続きについて

(1)現在、中間市で生活保護受給中の世帯
現在、中間市で生活保護受給中である場合は、通常の保護費と同様、追加給付額を福祉事務所で算定し、世帯主に対して追加給付を行いますので、手続きは不要です。
なお追加支給は令和8年8月に行います。支給内容は8月上旬に送付する決定通知書をご確認ください。

(2)現在、中間市で生活保護を受給していない世帯
現在、生活保護廃止世帯である場合は、廃止時の世帯主から福祉事務所に申請を行っていただく必要があります。
申請手続きや開始時期等の詳細については下記をご覧ください。
なお、亡くなられた方は追加支給の対象外です。

 

申請手続き

・保護を受給していた当時の世帯主から、中間市に対して申請が必要です。
・当時の世帯主が死亡している場合は、当時保護を受給していた世帯員からの申請が必要です。
・申請書は、中間市で生活保護を複数回受給されている場合、受給期間ごとに必要となります。
申請期間は令和8年8月1日から令和9年7月31日までです。
・申請は窓口または郵送で受け付けます。

申請のための必要書類

別添様式4(申出書) (PDFファイル:150KB)※申請書の書き方については記入例 (PDFファイル:135KB)をご確認ください。
・顔写真付きの本人確認書類の写し(なお顔写真付きでない場合は、2種類以上の本人確認書類(例:健康保険証、介護保険証等)の写しが必要です。)
・全世帯員の戸籍謄本の写し
・通帳またはキャッシュカードの写し
・なお代理人による申出を行う場合には、委任状 (PDFファイル:34KB)および代理人の本人確認書類、申出者と代理人との関係を証明する書類が必要です。

郵送による申請先

・〒809-8501 福岡県中間市中間一丁目1番1号 福岡県中間市役所 生活支援課 宛て

 

給付金をかたった詐欺に注意

・市役所職員等を名乗る詐欺の電話が増えています。「振り込め詐欺」や「個人情報の搾取」にはご注意ください。
・中間市からは、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすること、支給のための手数料の振込を求めること、クレジットカードや預金通帳をお預かりすること、暗証番号を教えてほしいということは絶対にありません。
・給付金をかたった不審な電話やメール等を受け取った場合は、警察署や警察相談専用電話(#9110)にご相談ください。​

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