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後期高齢者医療制度の概要

ページID:0001083 更新日:2022年11月18日更新 印刷ページ表示

後期高齢者医療とは

「後期高齢者医療」は、主に75歳以上の人が被保険者となる高齢者のための医療制度です。高齢者の医療費が増大するなか、現役世代と高齢者世代の負担と給付を明確化し、高齢者の方々の心身の特性に応じた医療を提供するために創設されました。

この制度は、高齢者の医療費の財源について、約5割を国と県、市町村で、約4割を若い世代の保険料で負担し、残りの1割を被保険者である高齢者の保険料とすることで、それぞれの負担割合を明確なものとしています。

また、運営主体は各都道府県に設立された後期高齢者医療広域連合になります。市町村は主に窓口業務を担当します。

後期高齢者医療広域連合が行う主な業務

  • 被保険者の認定と資格の管理
  • 被保険者証(保険証)の発行
  • 保険料の決定
  • 保険給付の支給決定と支給

福岡県の広域連合は福岡市博多区にある福岡県後期高齢者医療広域連合になります。福岡県後期高齢者医療広域連合のホームページは下記を参照してください。

福岡県後期高齢者医療広域連合ホームページへ<外部リンク>

中間市が行う主な業務

  • 被保険者の加入や脱退の届け出などの受付
  • 被保険者証(保険証)の受け渡し
  • 保険料の徴収
  • 保険給付の申請の受付

対象者

  • 75歳以上の人(満75歳の誕生日から対象)
  • 65歳以上75歳未満で一定の障がいについて広域連合から認定を受けた人(認定を受けた日から)

一定の障がいとは

  • 身体障害者手帳の1級から3級に該当する人
  • 身体障害者手帳の4級に該当する人で言語機能または音声機能、下肢障がいのある人(一部)
  • 精神障害者保健福祉手帳の1級または2級に該当する人
  • 療育手帳の障がいの程度がA(重度)に該当する人

加入手続き

75歳の誕生日を迎えた人

加入するための手続きは特に必要ありません。75歳になると自動的に被保険者となり、誕生日月の前月の下旬に、新しい被保険者証を郵送します。

障がいの認定により加入申請をされる人

障がいの認定による加入申請は、65歳の誕生日から75歳になるまでいつでもでき、また、いつでも撤回をすることができます。ただし、さかのぼって撤回することはできません。加入日は申請をし認定を受けた日からです。

必要なもの

  • 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳など障がいの程度を証明するもの
  • 保険証
  • そのほかに持っている医療証