ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 保健福祉部 > 健康増進課 > 後期高齢者医療被保険者が亡くなったとき

本文

後期高齢者医療被保険者が亡くなったとき

ページID:0001087 更新日:2024年5月28日更新 印刷ページ表示

相続人の代表者を届け出てください

後期高齢者医療被保険者が亡くなると、被保険者証(保険証)の返納と同時に、相続人代表者の届出が必要となります。
代表者には、今後の「亡くなった方への郵送物の受領」や「納め過ぎた保険料の還付または納め足りない保険料の納付」を行っていただくことになります。
届出は、健康増進課で受け付けています。

届出に必要なもの

亡くなった人の被保険者証(保険証)

亡くなった人と相続人代表者の関係が確認できる戸籍(別世帯の場合)
相続人代表者の口座情報がわかるもの

葬祭費の一部が支給されます

被保険者が亡くなった場合、葬祭を行った人に、葬祭費として3万円が支給されます。葬祭を行った翌日から2年以内に健康増進課で申請してください。

申請に必要なもの

亡くなった人の被保険者証(保険証)
会葬礼状、葬儀費用の領収証など(亡くなった人と喪主の名前が確認できるもの)
喪主の口座情報がわかるもの