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後期高齢者医療被保険者が亡くなったとき

ページID:0001087 更新日:2022年11月18日更新 印刷ページ表示

相続人の代表者を届け出てください

後期高齢者医療被保険者が亡くなると、被保険者証(保険証)の返納と同時に、相続人代表者の届出が必要となります。
代表者には、今後の「亡くなった方への郵送物の受領」や「納め過ぎた保険料の還付または納め足りない保険料の納付」を行っていただくことになります。
届出は、健康増進課で受け付けています。

届出に必要なもの

相続代表者の身分証明書
亡くなった人の被保険者証(保険証)
相続代表者の口座情報がわかるもの

葬祭費の一部が支給されます

被保険者が亡くなられた場合、葬祭を行った人に、葬祭費として3万円が支給されます。葬祭を行った翌日から2年以内に健康増進課で申請してください。

申請に必要なもの

亡くなった人の被保険者証(保険証)
葬祭を行ったことや喪主の氏名が確認できるもの(会葬礼状、葬祭費用の領収証など)
申請者の口座情報がわかるもの


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