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後期高齢者医療被保険者証の交付と一部負担割合

ページID:0001091 更新日:2022年11月18日更新 印刷ページ表示

保険証の交付

後期高齢者医療の被保険者証(保険証)は、1人に1枚交付されます。
75歳になる人には、誕生日の前月中旬ごろに郵送します。
被保険者証(保険証)は毎年8月1日更新です。7月31日までの有効期限が記載されていますが、毎年7月中旬に新しい保険証をお送りしています。

保険証を紛失してしまったり、破損指定待ったときは、健康増進課の窓口で再交付の申請をしてください。

申請に必要なもの

本人の身分証明書
代理で申請する場合は、代理人の身分証明書も必要です。

一部負担金の割合

診療を受けたときは、医療機関などの窓口で総医療費の1割、2割または3割を被保険者本人が負担します。負担割合は、その年度(4月~7月は前年度)の市民税課税所得と合計収入によって次のように決まります。

負担割合 負担区分 要件
3割 現役並みⅢ 同じ世帯に住民税課税所得が690万円以上の後期高齢者医療被保険者がいる
現役並みⅡ 同じ世帯に住民税課税所得が380万円以上の後期高齢者医療被保険者がいる
現役並みⅠ 同じ世帯に住民税課税所得が145万円以上の後期高齢者医療被保険者がいる

基準収入額適用
現役並みⅠ・Ⅱに該当する人のうち、次のいずれかに当てはまる人は、申請すると窓口負担が1割になります。
申請先は健康増進課です。
なお、1割になる可能性がある人には、広域連合から案内をお送りしています。

1.同じ世帯に後期高齢者医療の被保険者が2人以上いる場合
被保険者全員の収入の合計が520万円未満
2.同じ世帯に後期高齢者医療の被保険者が自分しかいない場合
自分の収入が383万円未満であるか、383万円以上で同じ世帯の70~74歳の人との収入の合計が520万円未満

2割 一般Ⅱ

同じ世帯に住民税課税所得が28万円以上の後期高齢者被保険者がいて、次のいずれかに該当する人
1.単身世帯で「年金収入+その他の合計所得金額」が200万円以上
2.複数世帯で、後期高齢者医療被保険者全員の「年金収入+その他の合計所得金額」の合計が320万円以上

(3割負担の人を除きます)

1割 一般Ⅰ 「現役並み」「一般Ⅱ」「区分Ⅱ」「区分Ⅰ」以外の人
区分Ⅱ 世帯全員が住民税非課税で「区分Ⅰ」以外の人
区分Ⅰ

世帯全員が住民税非課税で、世帯全員の所得が0円である世帯の人(公的年金等控除額は80万円)

負担区分判定に用いる「収入」とは、年金、給与、事業収入などの金額を言います。また、「住民税課税所得」とは、収入から地方税法に基づく必要経費(公的年金等控除、給与所得控除など)、基礎控除扶養控除、社会保険料控除などの所得控除を差し引いた金額です。所得税の課税所得とは異なります。

ただし、「現役並み所得者」で、前年の12月31日に世帯主で、同じ世帯に合計所得が38万円以下の19歳未満の世帯員がいる人は、16歳未満の人数に33万円が、16歳以上19歳未満の人数に12万円が、それぞれ住民税課税所得から控除されます。

年度の途中で、

  1. 世帯構成が変わった
  2. 世帯員が70歳または75歳の誕生日を迎えた
  3. 確定申告や修正申告を行った
    などの理由により、負担区分が変更になることがあります。

負担区分が変わることにより、自己負担割合がさかのぼって変更される場合があります。変更期間に受診した自己負担額に差額が生じるため、差額を請求されたり差額の返金のための口座情報を求められることがあります。