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後期高齢者医療資格確認書等の交付と一部負担割合

ページID:0001091 更新日:2025年3月20日更新 印刷ページ表示

資格確認書等の交付

後期高齢者医療の資格確認書等は、1人に1枚交付されます。
75歳になる人には、誕生日の前月下旬ごろに郵送します。
毎年8月1日更新です。毎年7月中旬に新しい資格確認書等をお送りしています。

紛失したり、破損したときは、再交付の申請をしてください。

申請に必要なもの

顔写真付き身分証明書
(代理で申請する場合は、代理人の身分証明書も必要です。)

一部負担金の割合

診療を受けたときは、医療機関などの窓口で総医療費の1割、2割または3割を被保険者本人が負担します。負担割合は、その年度(4月~7月は前年度)の住民税課税所得と合計収入によって次のように決まります。

負担割合 負担区分 要件
3割 現役並みⅢ 同じ世帯に住民税課税所得が690万円以上の後期高齢者医療被保険者がいる
現役並みⅡ 同じ世帯に住民税課税所得が380万円以上の後期高齢者医療被保険者がいる
現役並みⅠ 同じ世帯に住民税課税所得が145万円以上の後期高齢者医療被保険者がいる

基準収入額適用
現役並みⅠ・Ⅱに該当する人のうち、次のいずれかに該当する人は窓口負担が1割または2割になります。
なお、申請が必要な人には、案内をお送りします。

1.同じ世帯に後期高齢者医療の被保険者が2人以上いる場合
被保険者全員の収入の合計が520万円未満
2.同じ世帯に後期高齢者医療の被保険者が本人しかいない場合
本人の収入が383万円未満であるか、383万円以上で同じ世帯の70~74歳の人との収入の合計が520万円未満

2割 一般Ⅱ

同じ世帯に住民税課税所得が28万円以上の後期高齢者医療被保険者がいて、次のいずれかに該当する人
1.単身世帯で「年金収入+その他の合計所得金額」の合計が200万円以上
2.複数世帯で、後期高齢者医療被保険者全員の「年金収入+その他の合計所得金額」の合計が320万円以上

(3割負担の人を除きます)

1割 一般Ⅰ 「現役並みⅢ」「現役並みⅡ」「現役並みⅠ」「一般Ⅱ」「区分Ⅱ」「区分Ⅰ」以外の人
区分Ⅱ 世帯全員が住民税非課税で「区分Ⅰ」以外の人
区分Ⅰ

世帯全員が住民税非課税で、世帯全員の所得が0円である世帯の人(公的年金等控除額は80万円)

または世帯全員が住民税非課税で、老齢福祉年金受給者である人

負担区分判定に用いる「収入」とは、年金、給与、事業収入などの金額を言います。また、「住民税課税所得」とは、収入から地方税法に基づく必要経費(公的年金等控除、給与所得控除など)、基礎控除、扶養控除、社会保険料控除などの所得控除を差し引いた金額です。所得税の課税所得とは異なります。

「現役並みⅠ・Ⅱ・Ⅲ」または「一般Ⅱ」で、前年の12月31日に世帯主で、同じ世帯に合計所得金額が38万円以下の19歳未満の世帯員がいる人は、16歳未満の人数に33万円が、16歳以上19歳未満の人数に12万円が、それぞれ住民税課税所得から控除されます。

年度の途中で、「世帯構成が変わった」「世帯員が70歳または75歳の誕生日を迎えた」「確定申告や修正申告を行った」などの理由により、負担区分が変更になることがあります。

負担区分が変わることにより、負担割合がさかのぼって変更される場合があります。変更期間に受診した自己負担額に差額が生じるため、差額を請求されたり差額の返金のための口座情報の申請が必要なことがあります。