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禁煙対策

ページID:0001156 更新日:2022年11月18日更新 印刷ページ表示

たばこの煙には三大有害物質であるニコチン、タール、一酸化炭素の他にも70種類以上の発がん性物質が含まれています。「百害あって一利なし」と言われるように、脳卒中や心筋梗塞などの原因になる動脈硬化をはじめ、がん、慢性閉塞性肺疾患(COPD)、糖尿病などの多くの疾患に関与するとされています。新型コロナウイルス感染症においては、喫煙が重症化のリスクになることもわかっています。また、妊娠中の女性の喫煙は早産や低出生体重児のリスクを高めます。
普段たばこを吸わない人でも、他人のたばこの煙を吸う(受動喫煙)だけで喫煙者と同じ病気のリスクがあることもわかっています。
禁煙はいつから始めても遅すぎることはありません。
あなたと、あなたの周りの大切な人たちのために、今こそ禁煙を考えてみませんか。

【厚生労働省】なくそう望まない受動喫煙<外部リンク>

望まない受動喫煙防止を目的にした改正健康増進法があります

令和2年4月1日から、事業所(会社)、工場、ホテル・旅館、飲食店など、2名以上の利用者がいる施設はすべて「原則屋内禁煙」にする必要があります。

改正の趣旨

  1. 「望まない受動喫煙」をなくす
    受動喫煙が他人に与える健康影響と、喫煙者が一定程度いる現状を踏まえ、屋内において、受動喫煙にさらされることを望まない者がそのような状況に置かれることのないようにすることを基本に、「望まない受動喫煙」をなくすことを目指します。
  2. 受動喫煙による健康影響が大きい子ども、患者等に特に配慮
    子どもなど20歳未満の者、患者等は受動喫煙による健康影響が大きいことを考慮し、こうした方々が主たる利用者となる施設や、屋外について、受動喫煙対策を一層徹底します。
  3. 施設の類型・場所ごとに対策を実施
    「望まない受動喫煙」をなくすという観点から、施設の類型・場所ごとに、主たる利用者の違いや、受動喫煙が他人に与える健康影響の程度に応じ、禁煙措置や喫煙場所の特定を行うとともに、掲示の義務付けなどの対策を行います。
    その際、既存の飲食店のうち経営規模が小さい事業者が運営するものについては、事業継続に配慮し、必要な措置を講じます。

【福岡県】健康増進法の改正に伴う既存特定飲食提供施設の経過措置について<外部リンク>

禁煙を考えている方へ

たばこが止められないのは意志が弱いからではなく、ニコチンの強い依存性が原因です。
やめたくても止められない場合は、専門機関へ相談することもできます。

禁煙治療に保険が使える医療機関情報

関連リンク

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