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入院時食事(生活)療養費

ページID:0001191 更新日:2025年4月16日更新 印刷ページ表示

入院時の「一般病床の食費」及び「療養病床の食費、居住費」の自己負担額は、次のようになります。負担区分が「区分Ⅰ」「区分Ⅱ」の人は、マイナ保険証または任意記載事項を併記した資格確認書の提示が必要です。

一般病床

負担区分 1食あたりの食費
現役並みⅠ・Ⅱ・Ⅲ、一般Ⅰ・Ⅱ

510円 ※1

区分Ⅱ 90日までの入院

240円  

90日を超える入院

190円

区分I

110円

※1 指定難病患者の人は、300円です。平成28年3月31日時点で1年以上継続して精神病床に入院していて、平成28年4月1日以降引き続き入院している人は、当分の間260円です。

 

療養病床(急性期の治療を終え、長期の療養を必要とする人のための医療機関の病床)

負担区分 入院医療の必要性が高い人 左にあてはまらない人
1食あたりの
食費
1日あたりの
居住費
1食あたりの
食費
1日あたりの
居住費

現役並みⅠ・Ⅱ・Ⅲ

一般Ⅰ・Ⅱ

510円 ※1

    ※2

370円

(指定難病者

を除く)

510円 ※2

370円

(指定難病者

を除く)

区分Ⅱ 90日までの入院

240円

240円

90日を超える入院

140円

区分Ⅰ

190円

110円

区分Ⅰ(老齢福祉年金

   受給者等)

110円

0円

0円

※1 指定難病患者の人は、300円です。平成28年3月31日時点で1年以上継続して精神病床に入院していて、平成28年4月1日以降引き続き入院している人は、当分の間260円です。

※2 一部医療機関では470円です。

「区分Ⅱ」90日を超える入院の減額申請に必要なもの

負担区分が「区分Ⅱ」の人で、申請をする日を含む月から過去12か月以内の入院期間が90日を超えた場合は、窓口で食費の減額申請をしてください。翌月から食費の標準負担額が減額されます。

申請に必要なもの

  • 資格確認書等
  • 入院期間が確認できるもの(入院期間が記載された領収書など)

(代理で申請する場合は、代理人の顔写真付き身分証明書も必要です。)

やむを得ず提示ができなかった場合

差額請求の申請が必要になります。

申請に必要なもの

  • 資格確認書等
  • 領収書
  • 本人の口座情報がわかるもの

(代理で申請する場合は、代理人の顔写真付き身分証明書も必要です。)