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限度額適用・標準負担額減額認定証が必要なとき
後期高齢者医療では、住民税非課税世帯の人に、「限度額適用認定証」と「標準負担額減額認定証」が1枚になった「限度額適用・標準負担額減額認定証」を、住民税課税世帯のうち「現役並みⅠ・Ⅱ」の人に「限度額適用認定証」を交付しています。
限度額適用認定証とは
1つの病院の医療費が高額になる場合、「限度額適用認定証」を病院の窓口に提示することにより、あらかじめ決められている自己負担限度額で医療費のお支払いが済みます。
「区分Ⅰ・Ⅱ」「現役並みⅠ・Ⅱ」の人は、「限度額適用認定証」を申請してください。
なお、「一般Ⅰ・Ⅱ」「現役並みⅢ」の人は、被保険者証を病院の窓口に提示することによって自己負担限度額までの支払いで済むため、「限度額適用認定証」の申請や提示は必要ありません。
限度額適用認定は、申請月の初日までしかさかのぼれません。入院などで、初めて認定証の申請をする人は、入院前に申請をしてください。入院した月内に病院の窓口に認定証の提示をしなければ適用されない場合があります。
申請に必要なもの
被保険者証(保険証)
(代理で申請する場合は、代理人の身分証明書も必要です。)
やむを得ず認定証の提示ができなかった場合など
高額療養費として、支払った金額と自己負担限度額の差額をお返しします。
標準負担額減額認定証とは
住民税非課税世帯の人は「標準負担額減額認定証」を病院窓口に提示することにより、入院時の食事代が減額になります。
標準負担額減額認定は、申請月の初日までしかさかのぼれません。入院などで、初めて認定証の申請をする人は、入院前に申請をしてください。入院した月内に病院の窓口に認定証の提示をしなければ適用されない場合があります。
負担区分ごとの食事代
負担区分 | 1食あたりの食事代 | |||
---|---|---|---|---|
現役並みⅠ・Ⅱ・Ⅲ、一般Ⅰ・Ⅱ |
490円 |
|||
区分Ⅱ | 90日までの入院 |
230円 |
||
90日を超える入院 |
180円 |
|||
区分I |
110円 |
指定難病患者の人は、280円です。平成28年3月31日時点で1年以上継続して精神病床に入院していて、平成28年4月1日以降引き続き入院している人は260円になります。
療養病床に入院する場合の食事代・居住費
負担区分 | 右に当てはまらない人 | 入院医療の必要性が高い人 | |||
---|---|---|---|---|---|
1食当たりの 食事代 |
1日当たりの 居住費 |
1食当たりの 食事代 |
1日当たりの 居住費 |
||
現役並みⅠ・Ⅱ・Ⅲ 一般Ⅰ・Ⅱ |
490円 ※一部病院は450円 |
370円 |
490円 ※一部病院は450円 |
370円 |
|
区分Ⅱ | 90日までの入院 |
230円 |
230円 |
||
90日を超える入院 |
180円 |
||||
区分Ⅰ |
140円 |
110円 |
|||
区分Ⅰ(老齢福祉年金受給者等) |
110円 |
0円 |
0円 |
申請に必要なもの
被保険者証(保険証)
(代理で申請する場合は、代理人の身分証明書も必要です。)
(注意)区分Ⅱの人で入院日数が90日を越えたときは、再度申請が必要です。下記のものを持参してください。
- 被保険者証(保険証)
- 標準負担額減額認定証
- 90日を越える入院が確認できるもの(医療機関の領収書など)
やむを得ず認定証の提示ができなかった場合
差額支給の申請が必要になります。
申請に必要なもの
- 被保険者証(保険証)
- 標準負担額減額認定証
- 本人の口座情報がわかるもの
- 医療機関の領収書