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限度額適用・標準負担額減額認定証が必要なとき
後期高齢者医療では、市民税非課税世帯の人に、「限度額適用認定証」と「標準負担額減額認定証」が1枚になった「限度額適用・標準負担減額認定証」を、市民税課税世帯のうち「現役並み所得者Ⅰ・Ⅱ」の人に「限度額適用認定証」を発行しています。
所得区分 | 収入などの条件 |
---|---|
現役並み所得者Ⅲ | 市民税課税所得690万円以上の被保険者がいる世帯に属する人 |
現役並み所得者Ⅱ | 市民税課税所得380万円以上690万円未満の被保険者がいる世帯に属する人 |
現役並み所得者Ⅰ | 市民税課税所得145万円以上380万円未満の被保険者がいる世帯に属する人 |
一般Ⅱ | 同じ世帯に市民税課税所得が28万円以上の被保険者がいる人で、
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一般Ⅰ | 「現役並み所得者Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ」「一般Ⅱ」「低所得者Ⅰ・Ⅱ」以外の人 |
低所得者Ⅱ | 世帯全員が市民税非課税の人(低所得者I以外) |
低所得者I | 次の1、2のいずれかに当てはまる人
|
ただし、「現役並み所得者Ⅰ・Ⅱ」で、次のいずれかに当てはまる人は、申請により1割または2割負担となります。
- 同一世帯の被保険者が2人以上いる場合
被保険者全員の収入の合計が520万円未満であるとき - 同一世帯の被保険者が本人のみの場合(1または2に当てはまるとき)
- 本人の収入が383万円未満であるとき
- 本人の収入が383万円以上で、同一世帯の70歳以上75歳未満の人との収入の合計が520万円未満であるとき
また、昭和20年1月2日以降生まれの被保険者とその人が属する世帯の被保険者の場合、被保険者全員の基礎控除後の総所得金額等の合計額が210万円以下であれば、1割または2割負担となります。
なお、この場合、申請は不要です。
限度額適用認定証とは
1つの病院の医療費が高額になる場合、「限度額適用認定証」を病院の窓口に提示することにより、あらかじめ決められている自己負担限度額で医療費のお支払いが済みます。
上の表の「低所得者Ⅰ・Ⅱ」「現役並み所得者Ⅰ・Ⅱ」の人は、「限度額適用認定証」を健康増進課交付しますので申請してください。
なお、「一般」「現役並み所得Ⅲ」の人は、保険証を病院の窓口に提示することによって自己負担限度額までの支払いで済むため、「限度額適用認定証」の申請や提示は必要ありません。
限度額適用認定は、申請月の初日までしかさかのぼれません。入院などで、初めて認定証の申請をする人は、できる限り入院前に申請をしてください。入院した月内に病院の会計窓口に認定証の提示をしなければ適用されない場合があります。
なお、あらかじめ決められている自己負担限度額については、個人の収入などの条件により異なりますので、後期高齢者医療高額療養費のページを参照してください。
申請に必要なもの
保険証
やむを得ず認定証の提示ができなかった場合など
高額療養費として後日、支払った金額と自己負担限度額の差額をお返しします。とくに、申請は必要ありません。
標準負担額減額認定証とは
市民税非課税世帯の人は「標準負担額減額認定証」を病院窓口に提示することにより、入院時の食事代が減額になります。
ただし、減額認定は、申請いただいた月の初日までしか遡ることができません。初めて認定証の交付を受ける人は、入院が決まり次第申請をしてください。入院した月内に病院の会計窓口に認定証の提示をしなければ適用されません。
なお、減額の金額に関しては所得区分によって変わります。所得区分に関しては、後期高齢者医療高額療養費のページを参照してください。
負担区分ごとの食事代
所得区分 | 1食あたりの食事代 | |||
---|---|---|---|---|
現役並み所得者Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ、一般Ⅰ・Ⅱ |
460円 |
|||
低所得区分Ⅱ | 90日までの入院 |
210円 |
||
90日を超える入院 |
160円 |
|||
低所得区分I |
100円 |
指定難病患者及び平成28年3月31日時点で1年以上継続して精神病床に入院していて、平成28年4月1日以降引き続き入院している人は260円になります。
療養病床に入院する場合の食事代・居住費
所得区分 | 右に当てはまらない人 | 入院医療の必要性が高い人 | |||
---|---|---|---|---|---|
1食当たりの 食事代 |
1日当たりの 居住費 |
1食当たりの 食事代 |
1日当たりの 居住費 |
||
現役並み所得Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ 一般Ⅰ・Ⅱ |
460円 |
370円 |
460円 |
370円 |
|
低所得区分Ⅱ | 90日までの入院 |
210円 |
210円 |
||
90日を超える入院 |
160円 |
||||
低所得区分Ⅰ |
130円 |
100円 |
|||
低所得区分Ⅰ |
100円 |
0円 |
0円 |
申請に必要なもの
保険証
(注意)低所得者Ⅱの人で入院日数が90日を越えたときは、再度申請が必要です。下記のものを健康増進課に持参してください。
- 保険証
- 標準負担額減額認定証
- 90日を越える入院が確認できるもの(医療機関の領収書など)
やむを得ず認定証の提示ができなかった場合
差額支給の申請が必要になります。ただし、申請月より前の月に入院した際の食事代については支給できません。必ず、申請は入院前にしてください。
申請に必要なもの
- 保険証
- 標準負担額減額認定証
- 振込先がわかるもの
- 領収書