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特定の疾病で治療が必要になったとき(特定疾病)

ページID:0001196 更新日:2022年11月18日更新 印刷ページ表示

長期にわたり高額な医療費が必要となる次の特定の疾病について、「特定疾病療養受療証」を持っている人は、特例により1つの医療機関につき1か月の自己負担限度額が1万円になります。
申請を希望する人は、健康増進課にお問い合わせください。

  • 人工透析を実施している慢性腎不全
  • 血漿分画製剤を投与している先天性血液凝固第8.因子障害、または、先天性血液凝固第9.因子障害(いわゆる血友病)
  • 抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群(HIV感染を含み、厚生労働大臣の定める者に限る。)

受療証の申請に必要なもの

  • 保険証
  • 医師の意見書または他の健康保険での「特定疾病療養受療証」

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