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やむを得ず、医療費を全額負担したとき(療養費の支給)

ページID:0001197 更新日:2022年11月18日更新 印刷ページ表示

次の表の要件を満たす場合、かかった医療費を一旦、全額負担していいただいた後、申請により自己負担割合を除いた金額が療養費としてあとから支給されます。また、申請する内容により必要なものが変わります。

療養費の種類 要件 申請に必要なもの
一般診療 事故や急病でやむを得ず保険証を持たずに診療を受けた

保険証、口座情報がわかるもの、診療報酬明細書、領収書

海外診療

海外渡航中に急病で診療を受けた(治療・入院が目的の渡航は対象となりません)

保険証、口座情報がわかるもの、現地の医師が記載した診療内容明細書と領収明細書、領収書、これらを日本語訳した別紙、パスポート

補装具

医師が治療上必要と認めたコルセット等の補装具を作った(同じ部位に耐用年数内に作るときは対象となりません)

保険証、口座情報がわかるもの、医師の証明書等、見積書、請求書、領収書

はり、きゅう、あんま、マッサージ

医師が治療上必要と認めたはり、きゅう、あんま、マッサージを受けた(リラックスが目的の施術料や、歩行困難でない人への往療料は対象となりません)

保険証、口座情報がわかるもの、医師の同意書、明細が分かる領収書

移送費 移動困難な患者が医師の指示により緊急その他やむを得ない必要があって移送された(計画的に転院する場合などは認められません)

保険証、口座情報がわかるもの、医師の証明書等、領収書


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