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移送費・訪問看護療養費・葬祭費・ジェネリック医薬品

ページID:0001198 更新日:2022年11月18日更新 印刷ページ表示

移送の費用が必要なとき(移送費の支給)

移動が困難な患者が医師の指示により緊急かつ、やむを得ない必要性があって移送されたときに支給されます。

申請に必要なもの

  • 保険証
  • 領収書
  • 振込先がわかるもの
  • 医師の証明書等

訪問看護ステーションを利用したとき(訪問看護療養費の支給)

医師が必要であると認めた場合、費用の一部を利用料として支払うだけで利用できます。

被保険者が亡くなったとき(葬祭費の支給)

申請により葬祭を行った人(喪主)に葬祭費として3万円が支給されます。

申請に必要なもの

  • 保険証
  • 葬祭を行ったことが確認できるもの(会葬御礼、葬儀の領収書など)
  • 喪主名義の振込先がわかるもの

ジェネリック医薬品を利用しましょう

ジェネリック医薬品とは

ジェネリック医薬品(後発医薬品)とは、先に開発された新薬(先発医薬品)の特許が切れた後に、他のメーカーが同じ有効成分・同じ効き目として申請し、国が承認した医薬品です。開発費用が少ないため価格が安く、安全性や品質は新薬と同等と認められています。

ジェネリック医薬品を希望するメリットとは

服用中の薬をジェネリック医薬品へ切り替えることで、薬代の自己負担額を安くできる場合があります。また、医療費が抑えられることにより、医療保険財政の健全化といった効果が期待されています。

ただし、治療内容やほかの薬との飲み合わせなどによっては、医師の判断により、ジェネリック医薬品への切り替えができない場合があります。また、先発医薬品によっては、ジェネリック医薬品が発売されていないものがあります。

ジェネリック医薬品希望カードを使おう

ジェネリック医薬品を希望する場合は、医師や薬剤師に直接相談ができますが、「直接は言いにくい」という人は、『市役所健康増進課・保健センター』の窓口に設置しているジェネリック医薬品希望カードを提示することで相談にかえることができます。ジェネリック医薬品希望カードが必要な人は、窓口でご自由にお取りください。