本文
はり・きゅう施術利用券
市が指定した市内の施術所で、はり・きゅうの施術を受ける際の施術料の一部を助成します。
利用できる施術所
施術所名 | 所在地 | 電話番号 |
---|---|---|
桜井治療院 | 中間市通谷二丁目9番5号 | 244-5234 |
進鍼灸マッサージ院 | 中間市中鶴三丁目5番15-2号 | 244-6272 |
大善鍼灸あんま治療院 | 中間市岩瀬西町32番3号 | 244-2389 |
瀬戸治療院 | 中間市大字下大隈1414番地 | 245-2039 |
玉城治療院 | 中間市小田ヶ浦二丁目1番17号 | 245-6341 |
和鍼灸院中間院 | 中間市通谷一丁目36番2号 | 243-3555 |
ゆか鍼灸整骨院 | 中間市中央二丁目8番27号 | 647-0013 |
しょうじ鍼灸整骨院 | 中間市中尾三丁目12番36号 | 244-2766 |
星野鍼灸整骨院 | 中間市通谷一丁目32番10号 | 245-6245 |
鍼灸訪問治療赤ざる | 中間市東中間一丁目3番7号 | 243-1618 |
てて整骨院 | 中間市東中間二丁目2番13号ドラッグ新生堂東中間店内 | 701-7292 |
利用券の発行に必要なもの
後期高齢者医療被保険者証
助成内容
利用券を使用した場合、1回の施術につき500円を助成します。利用券は60枚つづりになっており、年60回、月10回を利用限度としています。また、利用券は、申請者以外の人が使用することはできません。
発行場所
利用券は、市役所健康増進課で交付しています。