ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 保健福祉部 > 医療保険課 > はり・きゅう施術利用券

本文

はり・きゅう施術利用券

ページID:0001199 更新日:2025年3月20日更新 印刷ページ表示

市が指定した市内の施術所で、はり・きゅうの施術を受ける際の施術料の一部を助成します。

利用できる施術所

 

施術所名 所在地 電話番号
桜井治療院 中間市通谷二丁目9番5号 244-5234
進鍼灸マッサージ院 中間市中鶴一丁目8番22号 244-6272
大善鍼灸あんま治療院 中間市岩瀬西町32番3号 244-2389
瀬戸治療院 中間市大字下大隈1414番地 245-2039
玉城治療院 中間市小田ヶ浦二丁目1番17号 245-6341
和鍼灸院中間院 中間市通谷一丁目36番2号 243-3555
ゆか鍼灸整骨院 中間市中央二丁目8番27号 647-0013
しょうじ鍼灸整骨院 中間市中尾三丁目12番36号 244-2766
星野鍼灸整骨院 中間市通谷一丁目32番10号 245-6245
鍼灸訪問治療赤ざる 中間市東中間一丁目3番7号 243-1618
てて整骨院 中間市東中間二丁目2番13号ドラッグ新生堂東中間店内 701-7292

利用券の発行に必要なもの

資格確認書等

助成内容

利用券を使用した場合、1回の施術につき500円を助成します。利用券は60枚つづりになっており、年60回、月10回を利用限度としています。また、利用券は、申請者以外の人が使用することはできません。

発行場所

利用券は、窓口で交付しています。