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令和6年12月2日から健康保険証は発行できなくなります
令和6年12月2日から健康保険証は発行できなくなります
マイナンバーカードと保険証の一体化に関連する「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」の一部が令和6年12月2日に施行されることに伴い、現行の健康保険証(以下「保険証」)の発行が終了となります。
今後は、マイナ保険証(保険証利用登録がされたマイナンバーカード)での受診を基本とする仕組みへと移行します。
令和6年12月2日以降の取り扱い(中間市国民健康保険に加入の方)
令和6年12月2日以降は、現行の保険証等は発行(新規発行、再発行)ができなくなります
保険証や限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証は12月2日から新しく発行できなくなります。
※現在お持ちの保険証は保険証に記載のある有効期限まで使用できます。
マイナ保険証をお持ちの方
マイナ保険証を提示することで医療機関等を受診できます。
マイナ保険証は限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証としても使用できます。
マイナ保険証をお持ちでない方
現在お持ちの保険証の有効期限までは、保険証で医療機関等を受診できます。
保険証の有効期限が切れる前に資格確認書(保険証の代わりとなるもの)を交付します。
交付にあたり、申請等は必要ありません。
12月2日以降に転居や負担割合の変更、新規で国民健康保険に加入する人には、その時点で資格確認書を交付します。
限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証が必要な方は申請により、認定証情報が記載された資格確認書を交付します。