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後期高齢者医療の窓口負担割合に「2割負担」が創設されました

ページID:0001278 更新日:2022年11月18日更新 印刷ページ表示

国民皆保険制度を未来につないでいくため、医療費の窓口負担割合が1割の後期高齢者医療被保険者(注2)のうち、一定以上の所得(注1)がある被保険者の方は、令和4年10月から、2割負担になりました。
なお、従来から3割負担の人は変更ありません。

(注1)後期高齢者医療被保険者の課税所得や年金収入(注3)をもとに、次のように世帯単位で判定します。

フローチャート

(注2)後期高齢者医療被保険者とは

  • 75歳以上の人(満75歳の誕生日から対象)
  • 65歳以上75歳未満で一定の障がいについて広域連合から認定を受けた人(認定を受けた日から)

一定の障がいとは…
身体障害者手帳の1級から3級に該当する人
身体障害者手帳の4級に該当する人で言語機能または音声機能、下肢障がいのある人(一部)
精神障害者保健福祉手帳の1級または2級に該当する人
療育手帳の障がいの程度がA(重度)に該当する人

(注3)「年金収入」には遺族年金や障害年金は含みません。
 (注4)「その他の所得」とは事業収入や給与収入等から必要経費や給与所得控除等を差し引いた後の金額です。

制度改正の背景

後期高齢者医療の医療費のうち、窓口負担を除いて約4割は現役世代の負担(支援金)となっています。

医療費の財源内訳(令和4年度予算総額 約18.4兆円)

財源内訳

公費(税金) 8兆円
現役世代からの支援金 6兆9,000億円
後期高齢者医療の保険料 1兆5,000億円
窓口負担 1兆5,000億円
その他 5,000億円

今後、2025年をピークに団塊の世代の皆さんが後期高齢者医療に移行します。医療費の増大が予想される中で、4割とされている現役世代の負担が大きく増える見込みとなっています。
この現役世代の負担を抑え、健康保険制度を未来につないでいくため、窓口負担割合を改正するものです。

窓口負担がどういうふうに変わるのか

令和4年10月1日から、上のフローチャートの判定によって、一定以上の所得がある人は、現役並み所得者(窓口負担割合が3割の人)を除き、窓口負担割合が2割になります。

窓口負担割合の変化

保険証の差し替えについて

例年、後期高齢者医療は8月に更新を迎えるため、7月中旬に、翌月の8月から来年の7月までが有効期間の被保険者証(保険証)をお送りしています。

しかし、令和4年度は2割負担創設の改正があるため、7月中旬に、翌月8月から9月までの2か月間有効な保険証を後期高齢者の皆さんにお送りします。その後、2割負担該当の判定を行ったのち、9月中旬に翌10月から令和5年7月まで有効な保険証をお送りします。

令和4年度は、2度保険証が送られてきますので、医療機関で診療を受ける際などは、保険証の有効期限にご留意ください。

負担増加への配慮措置があります

制度改正からの3年間、令和7年9月30日までは、外来医療の自己負担増加額が月額3,000円を超えないよう、配慮措置を講じます。なお、入院の医療費は対象外となります。

窓口では一旦2割負担でお支払いをいただきますが、月額で3,000円以上の負担が明らかとなった場合、高額療養費として、福岡県後期高齢者医療広域連合<外部リンク>から、事前に登録されている指定口座に後日返金します。
口座を未登録の人は、事前登録も可能ですが、超過負担が明らかになった際に広域連合から申請書をお送りします。

(例)1か月の外来の医療費の総額(10割)が50,000円だった場合

窓口負担割合が1割だったとき(1) 5,000円
窓口負担割合が2割になったら(2) 10,000円
負担増加額(3)((1)-(2)) 5,000円
窓口負担増の上限(4) 3,000円
払い戻し金額((3)-(4)) 2,000円

配慮措置…1か月の負担増が本来5,000円であるところを、上限3,000円に抑制します。

ご注意ください

厚生労働省や中間市などの公共団体が、電話や訪問で口座登録をお願いすることや、通帳などをお預かりすること、ATMの操作をお願いすることは絶対にありません。
不審な電話や訪問があったときは、迷わず、最寄りの警察署や警察相談専用電話(#9110)、消費生活センター(188)にご相談ください。