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令和6年12月2日から健康保険証は発行できなくなります
被保険者証や限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証は12月2日から新しく発行できなくなります。今後は、マイナ保険証(保険証利用登録がされたマイナンバーカード)での受診を基本とする仕組みへと移行します。
※現在お持ちの保険証は保険証に記載のある有効期限まで使用できます。
マイナ保険証をお持ちの方
マイナ保険証を提示することで医療機関等を受診できます。
マイナ保険証を利用することで、事前の手続きが必要なく窓口での負担が限度額までとなります。
マイナ保険証をお持ちでない方
現在お持ちの保険証の有効期限までは、引き続き医療機関等を受診できます。
保険証の有効期限が切れる前に資格確認書(保険証の代わりとなるもの)を交付します。転居や負担割合の変更、新規で加入する人には、その時点で資格確認書を交付します。なお、交付にあたり、申請は必要ありません。
これまでの限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証に代わり、申請により任意記載事項を併記した資格確認書を交付します。
※後期高齢者医療では、令和7年7月までは転居や負担割合の変更、新規で加入する人には、マイナ保険証を持っていても資格確認書を交付します。
マイナ保険証の利用登録解除について
マイナ保険証の利用登録を解除するには、健康増進課の窓口で申請が必要です。なお、申請後解除されるまでには2か月程度かかります。