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国民健康保険税の納税

ページID:0001467 更新日:2022年11月18日更新 印刷ページ表示

納税期限

国民健康保険税は、毎年6月に、その年の4月から翌年3月までの1年間の保険税を決定します。

納付は、金融機関などで納めていただく普通徴収のほか、年金から天引きする特別徴収があります。普通徴収の納期は、6月から翌年3月までの年10回です。特別徴収の場合は、各年金の支給月が納期となります。

納税方法

普通徴収

コンビニ納付・スマホアプリ決済・金融機関窓口納付・口座振替納付がございます。

詳しくは以下をご覧ください。

市税等の納付

特別徴収

以下の条件に全て当てはまる人は、国民健康保険税の納付が年金からの天引き(特別徴収)となります。

  • 世帯主が国民健康保険の被保険者
  • 世帯内の国民健康保険被保険者全員が65歳以上75歳未満
  • 世帯主の年金が18万円以上で介護保険料を年金天引きされている
  • 国民健康保険税と介護保険料の合算額が年金受給額の2分の1を超えていない

なお、年金からの天引き(特別徴収)を口座振替に変更することもできます。口座振替を希望される場合は、課税課までお問い合わせください。

仮徴収額の平準化

特別徴収(年金からの天引き)は、年6回ある納期の前半(4月・6月・8月)を「仮徴収」、後半(10月・12月・翌年2月)を「本徴収」と称して納めていいただいていますが、所得額の変動などの理由で、仮徴収額と本徴収額に大きな差が生じる場合があります。
そこで、特別徴収額が年間を通じてできるだけ均等な金額になるように、6月と8月の仮徴収額を調整し、特別徴収における徴収額の平準化を行います。

平準化計算例

前年度(年税額120,000円と仮定した場合)

4月仮徴収 6月仮徴収 8月仮徴収 10月本徴収 12月本徴収 2月本徴収

30,000円

30,000円

30,000円

10,000円

10,000円

10,000円

本年度(年税額120,000円と仮定した場合)

1.平準化しない場合

4月仮徴収 6月仮徴収 8月仮徴収 10月本徴収 12月本徴収 2月本徴収

10,000円​

10,000円​

10,000円​

30,000円

30,000円

30,000円

前年度2月の本徴収額と同額が、4月・6月・8月に仮徴収されます。

2.平準化した場合

4月仮徴収 6月仮徴収 8月仮徴収 10月本徴収 12月本徴収 2月本徴収

10,000円

22,000円

22,000円​

22,000円

22,000円

22,000円

6月・8月の仮徴収額を調整し平準化を行います。

ただし、仮徴収額の調整は前年度の保険税額に基づいて行っておりますので、6月の年間税額決定時に前年度の保険税額と本年度の保険税額が大きく異なる場合は、仮徴収額と10月以降の本徴収額に差が生じてしまいますのでご了承ください。