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2か月に1度医療費通知をお送りします

ページID:0001475 更新日:2022年11月18日更新 印刷ページ表示

医療費通知の目的

中間市国民健康保険に加入されている世帯へ、医療機関でかかった医療費の額をお知らせすることにより、皆様の健康に対する認識を深め、医療保険の健全な運営を図ることを目的に医療費通知を送付しています。

医療費通知の送付時期・記載内容について

中間市では2か月に一度医療費通知を送付しています。医療費通知は医療機関等からの請求書(診療報酬明細書)を元に作成されるため、医療費通知は診療月の3~4月後に送付されます。

送付月

2月

4月

6月

8月

10月

12月

診療月

前年10・11月

前年12月・1月

2・3月

4・5月

6・7月

8・9月

記載内容についての注意点

  1. 医療費通知には保険証の使用が適用されない保険外の診療や、保険証を使用せず10割の医療費を支払い、その後中間市国保で精算したもの(保険証を持参せず受診したもの、補装具、はり・きゅう・マッサージなど)は記載されません。
  2. 医療機関等からの中間市国保負担分の請求を審査する過程で、金額が変更されたり、他の医療費助成を受けたこと等により実際の窓口負担と医療費通知に記載された金額が異なることがあります。

医療費控除の添付書類としての使用について

平成29年分以後の確定申告書を提出する場合、医療費通知を添付することによって医療費控除の明細書の記載を簡略化することができます。

使用にあたっての注意点

  1. 12月診療分の医療費通知は、翌年4月中旬の送付となりますので、12月診療分の医療費がある方は医療機関等が発行した領収書が必要となります。
  2. 記載している内容は、保険診療の対象となった医療費のみです。医療費控除の対象となるすべての医療費について記載されるものではありません。
  3. 高額療養費の払い戻しを受けた場合や、公費負担などの助成を受けた場合など、支払った医療費の額と記載内容が異なる場合には、実際の金額を申告していただくことになります。

医療費控除の制度については国税庁のホームページ<外部リンク>をご覧ください。