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国保被保険者が交通事故などにあったとき(第三者行為)

ページID:0001520 更新日:2024年12月2日更新 印刷ページ表示

交通事故など、第三者(自分以外の人)が原因でけがをし、治療を受けることになった場合、その治療に必要な医療費は、原則として相手方(加害者)が負担すべきものとなり、通常国民健康保険で治療を受けることはできません。
しかし、加害者との交渉の問題や加害者の支払い能力の問題などにより、医療費の支払いに困る場合があります。そのような場合には、届出をすることにより一時的に必要な医療費を国民健康保険が立て替えることができます。まずは健康増進課に電話でご相談ください。

必ず届出をしましょう

第三者行為によるけがをして国民健康保険で治療を受けたときは、保険者(中間市)が後日加害者に対し、治療に要した医療費を請求することになります。
そのため、交通事故にあった場合はすぐに警察に届け、交通事故証明書を発行してもらった上で、必ず健康増進課の窓口に届け出てください。

届出に必要なもの

  • 第三者行為による傷病届
  • 事故発生状況報告書
  • 交通事故証明書(※交通事故の場合)
  • 人身事故証明書入手不能理由書(※交通事故において人身事故扱いの交通事故証明書が入手できないとき)
  • 念書(兼同意書)
  • 印鑑(本人自署の場合は不要)
  • 委任状(子ども医療、重度障がい者医療及びひとり親家庭等医療の助成を受けている方)

※上記以外に相手者側用書類として「同意書」及び「誓約書」がご準備できる場合は提出していただきます。

書類はこちらから入手できます

示談は慎重に行いましょう

健康増進課に届け出る前に、加害者から治療費を受け取ったり、示談を済ませてしまったりすると、保険の給付が受けられなくなることがあります。示談をするときは注意してください。

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