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国保被保険者が交通事故などにあったとき(第三者行為)

ページID:0001520 更新日:2022年11月18日更新 印刷ページ表示

交通事故など、第三者(自分以外の人)が原因でけがをし、治療を受けることになった場合、その治療に必要な医療費は、原則として相手方(加害者)が負担すべきものになります。通常国民健康保険の保険証は使用できません。
しかし、加害者との交渉の問題や加害者の支払い能力の問題などにより、医療費の支払いに困る場合があります。そのような場合には、一時的に必要な医療費を国民健康保険が立て替えることができます。まずは健康増進課に電話でご相談ください。

必ず届け出をしましょう

第三者行為によるけがをして保険証を使い治療を受けたときは、保険者(中間市)が後日、加害者に対し、治療に要した医療費を請求することになります。
そのため、交通事故にあった場合はすぐに警察に届け、事故証明書を発行してもらってください。その上で、必ず健康増進課の窓口に届け出てください。

届け出に必要なもの

  • 第三者行為による傷病届など書類一式
  • 事故証明書
  • 印鑑
  • 保険証
  • 委任状(子ども医療、重度障害者医療及びひとり親家庭等医療の助成を受けている方)

書類はこちらから入手できます

第三者行為による傷病届(PDF:129KB)
 委任状(PDF:38KB)

示談は慎重に行いましょう

健康増進課に届け出る前に、加害者から治療費を受け取ったり、示談を済ませてしまったりすると、保険証が使えなくなることがあります。示談をするときは注意してください。

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