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セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)

ページID:0001807 更新日:2022年11月18日更新 印刷ページ表示

医療費控除の特例として、平成29年分の確定申告から「セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)」の適用を受けることができます。
セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)とは、医療用から転用された「スイッチOTC医薬品」(注意1)の購入費用について税務署へ確定申告書を提出することにより、所得控除を受けることができるものです。

(注意1)「スイッチOTC医薬品」とは、医師によって処方される医療用医薬品から薬局で購入できるように転用された医薬品のことです。購入品目が対象品目であることがわかるレシートなど(1.商品名、2.金額、3.セルフメディケーション税制対象商品である旨、4.販売店名、5.購入日が明記されているもの)が必要です。

この適用を受けるには、個人が、確定申告の対象となる年中に健康の保持増進及び疾病の予防の取組を行ったことを明らかにする書類を添付又は提示する必要があります。
セルフメディケーション税制の適用を受ける方で、後期高齢者健康診査を受診したことの証明が必要な方は、証明依頼書に必要事項を記入の上、押印したものを広域連合あてに郵送してください。(必要かどうかは、次の「一定の取組」(注意2)を参照してください。)

[様式証明依頼書兼証明書](Word:41KB)

証明依頼の送付先
福岡県後期高齢者医療広域連合事務局健康企画課
〒812-0044福岡県福岡市博多区千代4丁目1-27福岡県自治会館5階

 

(注意2)「一定の取組」とは、次のいずれかの取組のことです。

一定の取組と証明する書類

  1. 予防接種(インフルエンザ・肺炎球菌感染症等):領収書又は予防接種済証
  2. 中間市が実施する「がん検診」:領収書又は結果通知表
  3. 勤務先での「定期健康診断」:定期健康診断、勤務先又は健康保険組合の記載がある結果通知表又は勤務先が発行した証明書
  4. 後期高齢者医療制度の「健康診査」:後期高齢者医療広域連合が発行した証明書

いずれかの1つを受けていればよいため、全ての書類は、必要はありません。適用を受けようとする1年間(1月~12月)に一定の取組をしている必要があります。申請者が任意に受診した健康診査(全額自己負担)は、一定の取組には含まれません。

対象となる人

確定申告をする人で、健康の維持増進及び疾病の予防へ向けた一定の取組を行い、平成29年1月1日以降にスイッチOTC医薬品を年間で12,000円以上購入した人

注意事項

通常の医療費控除とセルフメディケーション税制の適用を併用することはできません。

  • 証明書発行には依頼文書が届いてから発送するまで2週間程度かかる場合があります。証明依頼は、余裕を持って依頼してください。
  • 本税制の対象品目などについては厚生労働省ホームページ<外部リンク>で、確定申告の方法などについては、国税庁ホームページ<外部リンク>をご確認ください。