本文
退職後の健康保険
退職後に加入できる健康保険
会社を退職した後は、下記のいずれかの健康保険に加入することが出来ます。
今までの会社の健康保険を2年間継続する場合(任意継続)
- 手続きは会社の保険担当者、もしくは保険者の窓口へ。
- 退職してから、原則20日以内に手続きが必要です。(過ぎた場合、保険者にご相談ください。)
- 保険料は基本的に今までの2倍です。
国民健康保険に加入する場合
- 手続きは中間市健康増進課の窓口へ。(必ず資格喪失証明書が必要です。)
- 退職日の翌日から、原則14日以内に手続きが必要です。(過ぎた場合は、保険適用開始が申請日からになります。)
- 保険税は前年中の所得によって決まります。(倒産・解雇などによる離職の場合は、保険税の軽減措置を受けられる場合もあります。)
家族の健康保険の扶養に入る場合
- 手続きは家族の勤務先の保険担当者へ。
- 収入などの加入制限があり、別居の場合は仕送りをしていることが判るものなどが必要になることもあります。
- 失業保険を受けている人は、健康保険の扶養に入ることができない場合もあります。
医療保険 |
任意継続 |
国民健康保険 |
家族の健康保険の被扶養者 |
---|---|---|---|
加入条件 |
継続した被保険者期間が2カ月以上(共済保険は1年以上)あること |
他の公的医療保険に加入していないこと |
収入などの加入制限があり |
手続き |
会社の保険担当者、保険者の窓口 |
中間市健康増進課の窓口 |
家族の勤務先の保険担当者 |
保険料(税) |
今まで支払っていた保険料の2倍(目安) |
保険税は、前年中の所得によって決まる |
保険料負担なし (保険によっては負担有) |
注意事項
- 保険者によっては、任意継続保険に加入している人にも独自の給付をしているところがあるため事前に確認をお願いします。例えば、扶養者が小学校に入学するとき、祝金を1万円支給する場合や、入院時の医療費を病院で支払った後、付加給付として20,000円を超えた分返金がある場合があります。
- 高額な医療費の支払いが1年間に4回以上あった場合は4回目から医療費の限度額が下がる制度がありますが、保険が変わるとその回数が新たに保険の変更があったときから数え直しになります。長期入院時の食事代の減額の日数も同様です。
- 70歳から75歳未満の人は、所得が145万円以上、収入が383万円(世帯に二人いる場合、520万円)以上であれば3割負担になりますが、国民健康保険の場合は上記の所得に年金収入や不動産所得なども含まれます。
- 国民健康保険には、傷病手当の制度はありません。