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物価高騰緊急支援給付金(低所得の子育て世帯への加算分)

ページID:0009761 更新日:2024年3月4日更新 印刷ページ表示

物価・賃金・生活総合対策として、エネルギー・食料品等の価格高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい低所得の子育て世帯(住民税非課税世帯等)に対し、その実情を踏まえた生活への臨時かつ特別の支援を目的として、主に「令和5年度中間市物価高騰緊急支援給付金」及び「令和5年度中間市物価高騰緊急支援給付金(均等割りのみ課税世帯給付分)」の支給者に対して「物価高騰緊急支援給付金(低所得の子育て世帯への加算分)」を支給します。

令和5年度中間市物価高騰緊急支援給付金についてはこちらをご参照ください。

令和5年度中間市物価高騰緊急支援給付金(均等割のみ課税世帯給付分)についてはこちらをご参照ください。

支給対象者

以下の要件の両方に当てはまる方

  1. 令和5年度中に中間市が実施した物価高騰緊急支援給付金を受給した方
  2. 令和5年12月1日時点で平成17年4月2日生まれ以降の児童と同一世帯で扶養している方

(注1)令和5年12月1日以降、令和6年8月30日までに生まれた新生児を扶養している方も対象ですが別途申請が必要です。

(注2)他の市町村での受給も含め、既に本給付金の対象となった児童について重複して支給はできません。

(注3)学業等で支給対象者と別居している児童を扶養している場合は別途申請が必要です。

(注4)施設等に入所している等の理由で扶養していない児童は対象となりません。

給付額

対象児童一人あたり一律5万円

申請手続き

支給に当たっては、申請が不要な場合と申請が必要な場合があります。

令和5年度に中間市が実施した物価高騰緊急支援給付金を受給し、対象児童と同一世帯で扶養している方

申請は不要です。

支給対象の方には第1回目のご案内を3月4日に郵送しました。以降は随時物価高騰緊急支援給付金を受給した方にご案内を郵送いたします。

給付金の受け取りを希望しない方又は対象児童を扶養していない等で支給児童に変更がある場合は、「受給拒否又は対象児童変更の届出書」を提出してください。

中間市物価高騰緊急支援給付金を受給した口座を解約しているなど、給付金の受け取りができない場合は、「受給口座登録等の届出書」を提出してください。

これらの届出書を提出される方は、下記「申請書提出先」まで直接お持ちいただくか、郵送してください。なお、提出期限については、送付するご案内に記載しております。

12月1日以降出生した児童及び12月1日時点で学業等により別居している児童を扶養している方

申請が必要です。現在、申請に必要な様式等を整備しております。詳細が決まり次第ホームページに掲載いたします。(3月中旬頃)

子育て世帯生活支援特別給付金の振り込め詐欺や個人情報の搾取にご注意ください。

ご自宅や職場などに都道府県・市区町村や厚生労働省(の職員)などをかたった不審な電話や郵便があった場合は、お住まいの市町村や最寄りの警察署(または警察相談専用電話#9110)にご連絡ください。