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障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律

ページID:0001343 更新日:2022年11月18日更新 印刷ページ表示

この「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」いわゆる「障害者差別解消法」は、全ての国民が、障がいの有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に向け、障がいを理由とする差別の解消を推進することを目的として、平成28年4月に施行されました。

障害者差別解消法の概要<外部リンク>

「不当な差別的取扱いの禁止」と「合理的配慮の提供」

この法律では「不当な差別的取扱いの禁止」と「合理的配慮の提供」が求められています。

不当な差別的取扱い

障がいを理由として、正当な理由なくサービスの提供を拒否することや制限すること、障がいのない人にはつけない条件をつけることなどをいいます。

具体例

  • 障がいがあるという理由だけで、受付対応、お店の利用、サービスの提供を拒否する
  • 障がいのある人を無視して、介助者や付き添いの人のみに話をかけるなど

※他に方法が無い場合(障がいのある人に危険が伴う場合)などは、不当な差別的取扱いにならないことがあります。

合理的配慮の提供

障がいのある人から何らかの配慮を求める意思表明があったとき、負担が重すぎない範囲で対応することをいいます。

具体例

  • 困っていると思われるときは、まずは声をかけ、手伝いの必要性を確かめてから対応する
  • 障がい特性に応じたコミュニケーション手段(筆談、読み上げ、手話など)を用いるなど

※その負担が過度である場合は合理的配慮の不提供にならないことがあります。

 

不当な差別的取扱い

合理的配慮の提供

国・地方公共団体

禁止

法定義務

民間事業者

禁止

努力義務(※1)

(※1)令和3年6月4日に公布された一部改正法により、事業者による合理的配慮も義務化されることが決まっています(施行は、公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日)

中間市職員対応要領

本市では、障害者差別解消法に基づき、障がいを理由とする差別の解消の推進に関する中間市職員対応要領を策定いたしました。

障がいを理由とする差別の解消の推進に関する中間市職員対応要領(ワード:125KB)

障がいを理由とする差別の解消の推進に関する中間市職員対応要領(PDF:512KB)

関連情報

障害者差別解消法リーフレット(内閣府)<外部リンク>

内閣府ホームページ<外部リンク>

厚生労働省ホームページ<外部リンク>

Adobe Reader<外部リンク>
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