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令和2年4月から地域生活支援拠点等事業を実施しています

ページID:0001482 更新日:2022年11月18日更新 印刷ページ表示

地域生活支援拠点等の整備と利用者の事前登録について

地域生活支援拠点等とは

障がいのある人の入所施設や病院からの地域移行を進めるとともに、重度化や親亡き後を見据え、障がいのある人が住み慣れた地域で安心して暮らしていけるよう、様々な機関が協力し合い切れ目のない支援が行える体制を整備するものです。そのための必要な機能は、「相談」、「体験の機会・場」、「緊急時の受け入れ・対応」、「専門的人材の確保・養成」、「地域の体制づくり」があります。

国が示した第5期障害福祉計画の基本方針において、令和2年度末までに市町村又は圏域に少なくとも1つを整備することとされており、平成30年3月に策定した中間市の計画においても令和2年度末までに整備することとしています。

そこで、遠賀中間地域において、令和2年4月から、5つの必要な機能を1つの施設に集約させる拠点ではなく、中間市及び遠賀郡4町が協力し、支援を行う複数の機関が役割を分担して、障がいのある人の生活を地域全体で支える体制づくりを行っています。

障がいのある人が、介護者の入院などの緊急時に適切な支援を受けたり、円滑な施設利用ができるように、対象となる人の事前登録を受け付けています。

事前登録の対象者

緊急時の受け入れ・対応

在宅で生活している障がいのある人で、登録を希望する人。
介護者や保護者の急病等により、介助や見守りができず障がいのある人が家で独りになる状況となるような突発的な事態が発生した場合に、支援が見込めない方が対象です。

※障がい福祉サービス等の利用申請が登録時に必要です。

※障がい福祉サービスの利用計画に緊急時の対応として短期入所サービスを盛り込み、平常時に短期入所を利用体験することが必要となります。

体験の機会・場の提供
  • 家族が将来的なことも考えて今のうちに障がい福祉サービス等を体験していて欲しいと考えている人。
  • すぐには1人暮らしはできないが、一度障がい福祉サービス等を体験したいと考えている人。
  • 施設入所や精神科病院に長期入院している人で地域生活への移行を希望している人。
  • 家族と暮らしているが、親元からの自立を希望している人。
  • 特別支援学校を卒業し、今後グループホーム等での生活を希望している人。

※障がい福祉サービスの利用申請が登録時に必要となります。

※障がい福祉サービスの利用計画に希望するサービスを位置付けることが必要です。

登録方法

福祉支援課において利用者登録シートをもとに登録希望者の生活状況等の聞き取りを行います。

必要なもの

障害者手帳等、印かん

参考

利用者登録シート(PDF:95KB)

相談支援について

地域生活への移行や親元からの自立等にあたっての相談、地域での暮らしに関する相談等がありましたら、中間市では下記の事業所が対応しますので、ご相談ください。

計画相談支援事業所「ぼちぼち」

中間市通谷一丁目36番10号(ハピネスなかま内)
 Tel:093-243-3387
 Fax:093-244-1220

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