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戦没者等のご遺族の皆様へ「第十一回特別弔慰金」が支給されます

ページID:0001509 更新日:2022年11月18日更新 印刷ページ表示

制度の概要

今日の日本の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表すため、戦没者等のご遺族に特別弔慰金(記名国債)を支給するものです。

第11回特別弔慰金ポスター(PDF:254KB)

支給対象者

戦没者等の死亡当時のご遺族で、令和2年4月1日時点で、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母)がいない場合に、次の順位による先順位のご遺族お一人。

  1. 令和2年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
  2. 戦没者等の子(戦没者等の死亡当時の胎児を含む)
  3. 次の3つの条件を全て満たしている、戦没者等の父母→孫→祖父母→兄弟姉妹
    • 戦没者等の死亡当時、戦没者等と生計関係を有していること
    • 令和2年4月1日において、遺族以外の者の養子になっていないこと(戦没者等の死亡日前の養子縁組を除く)
    • 令和2年4月1日において、遺族以外の者と氏を改める婚姻をしていないこと又は遺族以外の者と事実上の婚姻関係にないこと(戦没者等の死亡日前の婚姻関係を除く)
  4. 上の3つに当てはまらない、戦没者等の父母→孫→祖父母→兄弟姉妹
  5. 上の4つに当てはまらない、戦没者等の三親等内の親族(甥、姪など)

戦没者等の死亡当時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。

特別弔慰金対象者早見表(PDF:67KB)

支給内容

額面25万円、5年償還の記名国債

請求期間

令和2年4月1日(水曜日)から令和5年3月31日(金曜日)まで
(この期間を過ぎると請求できなくなりますのでご注意ください)

請求時必要なもの

  • 請求者の印鑑(認印で構いません。スタンプ、ゴム製、自分で作ったものは不可)
  • 請求者の戸籍抄本(令和2年4月1日以降に取得したもの)
  • 本人確認書類

A:請求者本人が手続きをする場合の本人確認書類[(1)または(2)の書類]

(1)本人確認書類が1点で足りるもの(官公庁発行の写真付きの身分証明書)

マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書、旅券(パスポート)、身体障害者手帳など

(2)本人確認書類が2点必要なもの(写真が付いていない身分証明書)

1のうちから2点、または、1のうち1点及び2のうちから1点の計2点

  1. 公的医療保険の被保険者証、介護保険被保険者証、年金手帳など
  2. 預金通帳、診察券、社員証、公共料金の領収書など

B:受任者(代理の方)がお手続きをする場合[(1)と(2)または(3)の書類]

(1)Aで示した、請求者の本人確認書類の写し

(2)受任者の本人確認書類で、本人確認書類が1点で足りるもの(官公庁発行の写真付きの身分証明書)

マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書、旅券(パスポート)、身体障害者手帳など

(3)受任者の本人確認書類で、本人確認書類が2点必要なもの(写真が付いていない身分証明書)

1のうちから2点、または、1のうち1点及び2のうちから1点の計2点

  1. 公的医療保険の被保険者証、介護保険被保険者証、年金手帳など
  2. 預金通帳、診察券、社員証、公共料金の領収書など

請求者が窓口に来られない場合、委任状(PDF:93KB)が必要です。

その他に書類が必要な場合があります。詳しくはお問い合わせください。

請求・お問い合わせ窓口

中間市役所保健福祉部福祉支援課福祉政策係
 電話:093-246-6270

留意事項

特別弔慰金は、ご遺族を代表するお一人が受け取るものです。ご遺族間の調整は、記名国債を受け取った方が責任を持って行うことになります。

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