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補装具・日常生活用具
身体障害者手帳や療育手帳(A判定)所持者や難病患者等※に補装具費の支給、日常生活用具の給付を行っています。
※難病患者等とは、障害者総合支援法に規定されている「治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって政令で定めるものによる障害の程度が厚生労働大臣が定める程度である者」をいいます。
補装具について
補装具費の支給
補装具は、身体障がい者(児)の失われた身体機能を補完または代替する用具であり、身体障がい者の職業その他日常生活の能率の向上を図ることを目的として、身体障がい児については、将来、社会人として独立自活するための素地を育成・助長することを目的として使用されるもので、補装具を必要とする身体障がい者(児)に対し、補装具費の支給を行うものです。平成25年4月から難病患者等に対しても補装具費の支給が行われることとなりました。
補装具の種類によっては、福岡県障がい者更生相談所の判定が必要です。
補装具費支給の対象者
障がいのために失われた身体部位や、損なわれた身体機能が補装具によって改善される人が対象となります。このため、補装具費の支給に当たっては、身体障がい者などの身体の状況、性別、年齢、職業、教育、生活環境などの諸条件を考慮する必要があります。
また、労働者災害補償保険法、公務員災害補償法、戦傷病者特別援護法、介護保険法などの規定に基づく給付や貸与を受けられる場合は、関係各法が優先されます。
なお、18歳未満の身体障がい児に係る補装具については、原則として指定自立支援医療機関や保健福祉環境事務所の医師の意見書により市において決定することとなっています。ただし、電動車いすについては、福岡県障がい者更生相談所の判定を必要とします。
障がい別 | 補装具名 |
---|---|
肢体不自由 | 義肢・装具・座位保持装置・車いす・電動車いす・歩行補助つえ・歩行器 |
視覚障がい | 義眼・眼鏡・白杖 |
聴覚障がい | 補聴器 |
心臓・じん臓・呼吸機能障がい | 車いす |
肢体不自由かつ言語機能障がい | 重度障がい者用意思伝達装置 |
手続きに必要なもの
- 補装具費(購入・修理)支給申請書
- 身体障害者手帳
- 印かん
費用
原則1割負担。世帯の所得に応じて一定の負担上限額が設定されます。生活保護世帯や市民税非課税世帯の人は、補助基準額内であれば自己負担はありません。
申請先
福祉支援課 障がい者福祉係
身体障がい者巡回相談
福岡県障がい者更生相談所まで出向くことのできない人のため、年1回無料で補装具の判定や交付に関する手続きを行っています。事前に予約申込みが必要です。
日時・会場など
実施する約1ヶ月前に、「広報なかま」に掲載します。
問合先
福祉支援課 障がい者福祉係
日常生活用具について
日常生活用具の給付
身体障がい者(児)および知的障がい者(児)に対し、日常生活を容易にするため、障がいに応じた日常生活用具を給付します。ただし、介護保険法の規定に基づく給付や貸与を受けられる場合は、介護保険法が優先されます。平成25年4月から難病患者等に対しても日常生活用具の給付が行われることとなりました。
手続きに必要なもの
- 日常生活用具支給申請書
- 身体障害者手帳
- 療育手帳
- 印かん
費用
原則1割負担。生活保護世帯や市民税非課税世帯の人は、補助基準額内であれば自己負担はありません。
申請先
福祉支援課 障がい者福祉係