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障がい者のための交通機関などの減免、自動車に関する助成

ページID:0001596 更新日:2022年11月18日更新 印刷ページ表示

障害者手帳の取得により、JR、私鉄、バス、タクシー、国内航空路線などの運賃の割引有料道路通行料金の割引タクシー料金の助成制度自動車運転免許取得の助成自動車改造費の助成駐車禁止除外指定車などが受けられます。

JR、私鉄、バス、タクシー、国内航空路線などの運賃の割引

身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の提示で、鉄道・バス・タクシーなどの運賃割引を受ける事ができます。ただし、対象手帳や割引率などについては各旅客会社により異なりますので、詳細は各社へ問い合わせてください。

※精神保健福祉手帳の交付を受けた人も旅客会社によっては割引を受けることができます。(西鉄バス、JR九州バス、西鉄電車、筑豊電気鉄道など)

問合先

各交通機関

有料道路通行料金の割引

身体障害者手帳や療育手帳(A判定)を交付されている人で、その介護者が運転する自動車は、有料道路の利用料が手続きすることで割引されます。※登録は1台限り。トラックや営業用の車等、一部対象にならない自動車があります。

対象

割引率

備考

身体障害者手帳を持っている本人が運転するとき

5割

本人又は本人と同一生計者が所有する自動車

第1種身体障害者手帳または療育手帳(A判定)を持っている人が同乗し、介護者が運転する場合

5割

本人又は本人と同一生計者または介護者が所有する自動車

手続きに必要なもの

  1. 身体障害者手帳または療育手帳
  2. 車検証
  3. 運転免許証
    ETCをご利用になる場合上記1~3とともに
  4. ETCカード(原則、障がい者本人名義のもの)
  5. ETC車載器セットアップ申込書・証明書

申請窓口

福祉支援課 障がい者福祉係

割引制度に関する問合先

西日本高速道路株式会社 九州支社 料金グループ

電話 092-762-1111

中間市福祉タクシー料金助成事業

在宅の重い障がい者の日常生活の利便をはかり、社会活動の範囲を広げるために、福祉タクシー利用券を発行し、障がい者が利用するタクシーの小型基本料金(初乗り料金)分を助成します。

対象要件

次の4つの対象要件のすべてに該当する人のみが助成を受けることができますので、手続きをしてください。

  1. 中間市内に住所のある人
  2. 市民税非課税世帯の人(同居の世帯全員が非課税であること)
  3. 施設等に入所していない人(在宅の人)
  4. 次のア、イ、ウのいずれかに該当する人
    ア、身体障害者手帳を所持し、障がいの程度が1級または2級の人
    イ、療育手帳「A」判定を受けている人
    ウ、精神障害者保健福祉手帳を所持し、障がいの程度が1級または2級の人

問合先

福祉支援課 障がい者福祉係

自動車運転免許取得の助成

身体障がい者または知的障がい者が運転免許を取得しようとする場合、県が指定した自動車学校での規定講習料の一部を助成します。(申請年度の3月31日までに運転免許が取得できる人)なお、申請は運転免許を取得する前に行ってください。

対象者

身体障害者手帳又は療育手帳をお持ちで、福岡県公安委員会が実施する適性相談により、合格基準に合致し、運転免許取得後の自立更生が確実に見込まれる人

手続きに必要なもの

  1. 自動車運転免許取得助成申請書
  2. 身体障害者手帳または療育手帳
  3. 印かん

助成額

上限100,000円

問合先

福祉支援課 障がい者福祉係

自動車改造費の助成

身体障がい者が仕事などのために、本人が所有し運転する自動車のハンドルおよびアクセル等の改造費用の一部を助成します。年間助成台数が限られていますので、事前にご相談ください。

対象者

肢体不自由者で、収入が特別障害者手当の所得制限額を超えない人

手続きに必要なもの

  1. 自動車改造費助成申請書
  2. 運転免許証
  3. 改造見積書
  4. 身体障害者手帳
  5. 印かん
  6. 車検証

助成額

上限100,000円

問合先

福祉支援課 障がい者福祉係

駐車禁止除外指定車について

歩行困難な身体障がい者等の使用する自動車は、公安委員会から駐車禁止除外の指定を受けると交通の障がいにならない限り、駐車禁止の場所(法定の駐車禁止場所・駐停車禁止場所を除く)でも駐車ができます。指定を受けるにあたっての条件や、手続きの方法については下記にお問い合せください。

問合先

折尾警察署(交通課 交通総務係)

電話 093-691-0110