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障害福祉サービス及び障害児通所支援
障害福祉サービス、障害児通所支援は、障がいのある人などの障がいの程度や環境を踏まえ、その人の支援の度合いに応じ、個別に支給が決定されるものです。平成25年4月から難病患者も支給対象になりました。
サービスの種類
障害福祉サービス
介護給付 |
居宅介護(ホームヘルプ) |
自宅で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。 |
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重度訪問介護 |
重度の肢体不自由者又は重度の知的、精神の障がいにより行動上著しい困難を有する障がい者で常に介護を必要とする人に、自宅で、入浴、排せつ、食事の介護、外出時における移動支援などを総合的に行います。 |
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同行援護 |
視覚障がいにより、移動に著しい困難を有する障がい者につき、外出時において、移動に必要な情報の提供や援助、援護を行います。 |
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行動援護 |
知的、精神障がいにより行動上著しい困難を有する障がい者などで、常時介護が必要な人に対し、外出時など行動する際に危険を回避するために必要な援助を行います。 | |
重度障害者等包括支援 |
介護の必要性がとても高い人に、居宅介護等複数のサービスを包括的に行います。 |
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短期入所(ショートステイ) |
自宅で介護する人が病気の場合などに、短期間、夜間も含め施設で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。 |
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療養介護 |
医療と常時介護を必要とする人に、医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、介護及び日常生活の世話を行います。 |
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生活介護 |
常に介護を必要とする人に、昼間、入浴、排せつ、食事の介護等を行うとともに、創作的活動又は生産活動の機会を提供します。 |
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施設入所支援(障害者支援施設での夜間ケア等) |
施設に入所する人に、夜間や休日、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。 |
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訓練等給付 |
自立訓練(機能訓練・生活訓練) |
自立した日常生活又は社会生活ができるよう、一定期間、身体機能又は生活能力の向上のために必要な訓練を行います。 |
就労移行支援 |
一般企業等への就労を希望する人に、一定期間、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。 |
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就労継続支援(A型、B型) |
一般企業等での就労が困難な人に、働く場を提供するとともに、知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。雇用契約を結ぶA型と、雇用契約を結ばないB型があります。 |
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就労定着支援 | 一般就労に移行した人に、就労に伴う生活面の課題に対応するための支援を行います。 | |
自立生活援助 | ひとり暮らしに必要な理解力・生活力等を補うため、定期的な居宅訪問や随時の対応により日常生活における課題を把握し、必要な支援を行います。 | |
共同生活援助(グループホーム) |
夜間や休日、共同生活を行う住居で、相談や日常生活上の援助を行います。 |
障害児通所支援
障害児通所支援 | 児童発達支援 |
集団及び個別療育を行う必要がある未就学児に対し、知識技能の付与、集団生活への適応訓練などの支援を行います。 |
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医療型児童発達支援 |
肢体不自由があり、理学療法などの機能訓練または医療的管理下で支援が必要と認められた児童に対し、児童発達支援及び指導を行います。 |
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放課後等デイサービス | 授業の終了後または休業日に支援が必要と認められた就学児に対し、社会との交流の促進など必要な訓練などを行います。 | |
居宅訪問型児童発達支援 | 重度の障がい等により外出が著しく困難な児童の居宅を訪問して、発達支援を行います。 | |
保育所等訪問支援 | 集団生活を営む施設を利用中の児童に対して、当該施設を訪問し、安定した施設の利用につながる専門的な支援を行います。 |
福祉サービス利用の流れ
- サービス利用希望者が市に障害福祉サービス等の支給申請書提出
- 市からサービス利用希望者にサービス等利用計画案依頼書等を交付
- サービス利用希望者が指定特定相談支援事業者等(以下「相談支援事業者」という。)と契約し、利用計画案の作成を依頼
- 市がサービス利用希望者に対し、障害支援区分認定調査及び審査を行い区分認定結果を通知(※介護給付費のサービスを希望する場合のみ)
- 利用計画案を相談支援事業者が作成し、市及びサービス利用希望者に交付
- 市が障害福祉サービス等支給決定書及び受給者証をサービス利用希望者に交付
- 利用計画を相談支援事業者が作成し、市及びサービス利用希望者に交付
- 利用者がサービス提供事業者等と契約し、サービス利用開始
- 個別に定められた期間ごとに、相談支援事業者がサービス利用者の状況を確認(モニタリング)
児童発達支援等の利用者負担の無償化について
※無償化の対象になる期間は、「満3歳になって初めての4月1日から3年間」です。ご注意ください。
※無償化に当たり、新たな手続きは必要ありません。ご利用の障害児サービス事業所との間で、年齢を伝えるなどして無償化対象であることをご確認ください。
就学前の障害児の発達支援の無償化に係るチラシ(PDF:99KB)
中間市におけるサービス等利用計画標準様式について(事業者向け)
中間市におけるサービス等利用計画の標準様式(最低限必要な項目を含めたもの)は下記に掲載しますので、ご利用ください。計画案等を提出するに当たり、必ずしも本様式で提出する必要はありませんので、独自の様式で計画を作成される場合は参考としてください。
指定特定相談支援事業所等指定申請書について(市内事業者向け)
指定特定相談支援事業所等指定申請書の様式は、以下のとおりです。指定申請をされる事業所は、ダウンロードし必要事項の記載及び書類を添付して市へ申請してください。