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障害者手帳
障害者手帳は、心身に障害のある人がさまざまな援助やサービスを受けるために必要なものです。
身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の3種類があります。
身体障害者手帳
身体障害者手帳の交付
身体に障がいのある人が援護・支援を受けるために必要な手帳です。
この手帳を受けられるのは、視覚や聴覚、平衡機能、音声や言語機能、そしゃく機能のほかに肢体(上肢・下肢・体幹)・内部機能(心臓・じん臓・呼吸器・直腸・ぼうこう・小腸・肝臓)に永続する障がいのある人や免疫機能の障がいがある人で、障がいの程度に応じて1級から6級までの手帳が交付されます。
手続きに必要なもの
- 身体障害者手帳交付申請書
- 指定医師の診断書
- 印かん
- 写真1枚(たて4センチ、よこ3センチ) ※帽子・サングラス無し、上半身、1年以内に撮影のもの
申請先
福祉支援課 障がい者福祉係
療育手帳
療育手帳の交付
知的障がいのある人に対し、相談指導を行い、各種援護を受けるために療育手帳を交付しています。
この手帳は、宗像児童相談所(18歳未満)や福岡県障がい者更生相談所(18歳以上)において、A判定(最重度・重度)、B判定(中・軽度)の判定を受けた人に交付されます。
区分 | 表示 | 程度 |
---|---|---|
A | A1(最重度) | おおむねIQ20以下 |
A2(重度) | おおむねIQ21~35 | |
A3(重度・合併) | おおむねIQ36~50で、身体障害者手帳1~3級を所持 | |
B | B1(中度) | おおむねIQ36~50 |
B2(軽度) | おおむねIQ51~75 |
申請の手続き
福祉支援課 障がい者福祉係
精神障害者保健福祉手帳
精神障害者保健福祉手帳の交付
精神的な障がいのある人がさまざまな支援を受けるために必要な手帳です。
障がいの程度に応じて1級から3級までの手帳が交付されます。
手続きに必要なもの
- 精神障害者保健福祉手帳交付申請書
- 指定医師の診断書または年金証書の写し
- 印かん
- 写真1枚(たて4センチ、よこ3センチ) ※帽子・サングラス無し、上半身、1年以内に撮影のもの
申請先
福祉支援課 障がい者福祉係
手帳の交付を受けた方へ
次の事項に留意して、大切に所持してください。
- 手帳を他人に貸すことはできません。
- 住所、氏名が変わったときは、変更届を窓口にお出しください。
- 手帳を破損・紛失したり、障がいの程度に変更が生じたりしたときは、速やかに再交付の手続きをしてください。
- 障がいが回復したり、死亡等で不要になったりした場合は、速やかに返還してください。
- 再認定や再判定、または有効期限が定められている場合は、期限までに福祉支援課障がい者福祉係で手続きをしてください。