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自立支援医療費(更生医療・育成医療・精神通院医療)
自立支援医療の更生医療・育成医療・精神通院医療の給付を行っています。
更生医療
身体に障がいのある人に対し、その障がいを軽減または除去するための医療費を助成します。
対象者
市内に在住の18歳以上の身体障害者手帳の交付を受けている人で、次の障がいに該当する人
- 肢体不自由
- 視覚障がい
- 聴覚、平衡機能障がい
- 音声、言語、そしゃく機能障がい
- 心臓機能障がい
- じん臓機能障がい
- その他の先天性内臓障がい
- 免疫機能障がい
助成額
医療費のうち、保険診療の自己負担分が原則1割になります。ただし、所得に応じて上限額があります。
手続きに必要なもの
- 認定申請書
- 保険証
- 身体障害者手帳
- 更生医療要否意見書
- 印かん
申請先
福祉支援課障がい者福祉係
育成医療
身体に障がいのある児童またはそのまま放置すると将来障がいを残すと認められる疾患がある児童が、その障がいを除去・軽減する効果が期待できる手術等の治療を行なう場合の医療費を助成します。
対象者
保護者が市内に在住の18歳未満の児童で、下記の障がいがあるか現在の疾患を放置すると障がいを残すと認められる場合。ただし、市町村民税(所得割)が235,000円以上の方は原則として対象外となります。
- 視覚障がいによるもの
- 聴覚・平衡機能障がいによるもの
- 音声・言語・そしゃく機能障がいによるもの
- 肢体不自由によるもの
- 心臓、腎臓、呼吸器、ぼうこう若しくは直腸、小腸又は肝臓の機能の障がいによるもの
- 先天性の内臓の機能障がいによるもの(上記のものを除く)
- 免疫機能障がいによるもの
助成額
医療費のうち、保険診療の自己負担が原則1割になります。ただし、所得に応じて上限額があります。
手続きに必要なもの
- 認定申請書
- 保険証
- 自立支援医療(育成医療)要否判定意見書
- 健康保険証
- 印かん
精神通院医療
精神障がい者の人が通院している場合に、その医療費を助成します。
対象者
市内に在住で精神疾患で通院している人
助成額
医療費のうち、保険診療の自己負担分が原則1割になります。ただし、所得に応じて上限額があります。
手続きに必要なもの
- 認定申請書
- 保険証
- 診断書(自立支援医療用)
- 印かん
申請先
福祉支援課障がい者福祉係