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障がい者のための税金の減免

ページID:0001914 更新日:2022年11月18日更新 印刷ページ表示

税金の特別措置

種類

内容

金額

窓口

所得税

(障害者控除)

本人、配偶者、扶養親族が身障手帳3~6級、療育手帳B、精神障害者保健福祉手帳2~3級

所得控除

27万円

若松税務署

電話761-2536

(特別障害者控除)

本人、配偶者、扶養親族が身障手帳1~2級、療育手帳A、精神障害者保健福祉手帳1級

所得控除

40万円

住民税

(障害者控除)

所得税の内容と同じ

所得控除

26万円

市課税課

電話246-6238

(特別障害者控除)

所得税の内容と同じ

所得控除

30万円

軽自動車税

市課税課に問い合わせください

減免

事業税

両眼の視力を喪失した人または両眼の視力が0.06以下の人が行うあんま・鍼・灸・マッサージ等医業に類する事業

非課税

北九州西県税事務所

(八幡東区平野2-13-2)

電話

662-9312

662-9313

自動車取得税

自動車税

下の表をご覧ください

減免

相続税

(障害者控除)

所得税の内容と同じ

(障害者控除)

6万円×(70歳-障がい者の年齢)

若松税務署

電話761-2536

(特別障害者控除)

所得税の内容と同じ

(特別障害者控除)12万円

(70歳-障がい者の年齢)

贈与税

重度の障がい者(身体・知的・精神)に対する贈与のうち、一定条件の下に信託銀行に信託する場合。

6,000万円まで

無税

お問い合わせは各窓口までお願いいたします。

自動車税・自動車取得税の特別措置一覧

障がいの区分

障がい等級

(本人運転の場合)

障がい等級

(家族運転の場合)

視覚障がい

2級の2および3級の2

1級から3級までの各級および4級の1

聴覚障がい

2級および3級

2級および3級

平衡機能障がい

3級

3級

音声機能、言語機能障がいまたはそしゃく機能障がい

3級

3級

上肢不自由

1級および2級

1級および2級

下肢不自由

1級から6級までの各級

1級から4級までの各級

体幹不自由

1級から3級までの各級および5級

1級から3級までの各級

脳病変による上肢機能障がい

1級および2級

1級および2級

脳病変による移動機能障がい

1級から6級までの各級

1級から4級までの各級

内部障がい

1級および3級

1級および3級

ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障がい

1級から3級までの各級

1級から3級までの各級

知的障がい

  1. 療育手帳A1A2A3(Aを含む)およびB1
  2. 知能指数50以下の知的障がい者で日常生活において常時介護を要する程度の障がいを有すると児童相談所または障害者更生相談所で判定された人
  1. 療育手帳A1A2A3(Aを含む)およびB1
  2. 知能指数50以下の知的障がい者で日常生活において常時介護を要する程度の障がいを有すると児童相談所または障害者更生相談所で判定された人

精神障がい

精神障害者保健福祉手帳1級

精神障害者保健福祉手帳1級