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障がい者のための税金の減免
税金の特別措置
種類 |
内容 |
金額 |
窓口 |
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所得税 |
(障害者控除) 本人、配偶者、扶養親族が身障手帳3~6級、療育手帳B、精神障害者保健福祉手帳2~3級 |
所得控除 27万円 |
若松税務署 電話761-2536 |
(特別障害者控除) 本人、配偶者、扶養親族が身障手帳1~2級、療育手帳A、精神障害者保健福祉手帳1級 |
所得控除 40万円 |
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住民税 |
(障害者控除) 所得税の内容と同じ |
所得控除 26万円 |
市課税課 電話246-6238 |
(特別障害者控除) 所得税の内容と同じ |
所得控除 30万円 |
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軽自動車税 |
市課税課に問い合わせください |
減免 |
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事業税 |
両眼の視力を喪失した人または両眼の視力が0.06以下の人が行うあんま・鍼・灸・マッサージ等医業に類する事業 |
非課税 |
北九州西県税事務所 (八幡東区平野2-13-2) 電話 662-9312 662-9313 |
自動車取得税 自動車税 |
下の表をご覧ください |
減免 |
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相続税 |
(障害者控除) 所得税の内容と同じ |
(障害者控除) 6万円×(70歳-障がい者の年齢) |
若松税務署 電話761-2536 |
(特別障害者控除) 所得税の内容と同じ |
(特別障害者控除)12万円 (70歳-障がい者の年齢) |
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贈与税 |
重度の障がい者(身体・知的・精神)に対する贈与のうち、一定条件の下に信託銀行に信託する場合。 |
6,000万円まで 無税 |
お問い合わせは各窓口までお願いいたします。
自動車税・自動車取得税の特別措置一覧
障がいの区分 |
障がい等級 (本人運転の場合) |
障がい等級 (家族運転の場合) |
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視覚障がい |
2級の2および3級の2 |
1級から3級までの各級および4級の1 |
聴覚障がい |
2級および3級 |
2級および3級 |
平衡機能障がい |
3級 |
3級 |
音声機能、言語機能障がいまたはそしゃく機能障がい |
3級 |
3級 |
上肢不自由 |
1級および2級 |
1級および2級 |
下肢不自由 |
1級から6級までの各級 |
1級から4級までの各級 |
体幹不自由 |
1級から3級までの各級および5級 |
1級から3級までの各級 |
脳病変による上肢機能障がい |
1級および2級 |
1級および2級 |
脳病変による移動機能障がい |
1級から6級までの各級 |
1級から4級までの各級 |
内部障がい |
1級および3級 |
1級および3級 |
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障がい |
1級から3級までの各級 |
1級から3級までの各級 |
知的障がい |
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精神障がい |
精神障害者保健福祉手帳1級 |
精神障害者保健福祉手帳1級 |