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心身障害者扶養共済制度

ページID:0001939 更新日:2022年11月18日更新 印刷ページ表示

障がいのある人を扶養している保護者が、生存中に毎月一定額の掛け金(年齢によって7段階に異なる)を納めることにより、保護者に万一(死亡・重度の障がい)のことがあったとき、障がいのある人に終身一定額の年金(一口2万円・二口まで)を支給する制度です。

障がいの範囲

  1. 知的障がい者(児)で療育手帳AおよびBの人
  2. 身体障がい者(児)で身体障害者手帳1級から3級に該当する人
  3. 精神または身体に永続的な障がいのある人で、1または2と同程度と認められた人(精神病・脳性麻痺・進行性筋萎縮症・自閉症・血友病等)

加入資格

障がいのある人を現に扶養している65歳未満の保護者であって、特別の疾病または障がいのない人

掛金補助制度

加入者のうち、下記のいずれかに該当する人については、掛け金の一部を助成します。

  1. 生活保護世帯
  2. 市民税非課税世帯
  3. 市民税均等割のみ課税世帯
  4. 災害により生計の維持が困難となった世帯

問合先

福祉支援課障がい者福祉係