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中間市医療的ケア児等レスパイト事業について

ページID:0020759 更新日:2026年9月1日更新 印刷ページ表示

中間市医療的ケア児等レスパイト事業について

在宅の医療的ケア児等の看護や介護を行う家族の負担軽減を図るために、訪問看護ステーションを利用する家族に対してその費用の一部を助成します。

対象者

(1)中間市内に住所を有すること。
(2)在宅で同居の保護者又は介護を行う者による介護を受けて生活していること。
(3)日常生活及び社会生活を営むために恒常的に医療的ケアを受けることが不可欠であること。
(4)医師の訪問看護指示書による医療的ケアを必要としていること。
(5)訪問看護により医療的ケアを受けていること。
(6)次のいずれかに該当する者であること。
 ア 0歳から18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある者
 イ 0歳から18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間に医療的ケアを必要とする状態にあった者

助成金額

1時間あたり7,500円(1年度あたり104時間が上限)
※健康保険法の適用対象となる訪問看護の時間は除きます。

助成対象経費

在宅の医療的ケア児等を訪問して行う看護や介護に係る費用。
通学や通院等の移動時に利用する訪問看護ステーションが行う看護や介護に係る費用。

申請方法

利用申請は、指定訪問看護ステーションを経由して行います。中間市医療的ケア児等レスパイト事業利用申請書に、医療的ケアを受けていることの証明となる書類(医師の指示書の写し等)を添付して、提出してください。

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